Page 2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼月途中退職の健康保険料について教えて下さい きょん 05/8/12(金) 10:36 ┗Re:月途中退職の健康保険料について教えて下さい けん 05/8/12(金) 11:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 月途中退職の健康保険料について教えて下さい ■名前 : きょん ■日付 : 05/8/12(金) 10:36 -------------------------------------------------------------------------
| 社員が月の途中で退職をし、出勤日数が少ないため給与が日割り計算で支払われました。この社員が月末まで健康保険を使うので被保険者の資格は月末までありました。この場合の健康保険料控除額はどうなるのでしょうか?前月までと同額でよいのでしょうか?(控除月は当月控除です) |
| ▼きょんさん: >社員が月の途中で退職をし、出勤日数が少ないため給与が日割り計算で支払われました。この社員が月末まで健康保険を使うので被保険者の資格は月末までありました。この場合の健康保険料控除額はどうなるのでしょうか?前月までと同額でよいのでしょうか?(控除月は当月控除です) まず、健康保険料や厚生年金保険料は日割り計算にはなりません。 それと、「月の途中で退職したが、被保険者資格は月末まであった」 とはどういうことでしょう?退職願にそった喪失処理をしていない のでしょうか? 「控除月は当月控除」というのは、例えば8月分給与から8月分の保険料 を控除してるということですか? 通常は、保険料の徴収漏れなどを防ぐため、8月給与からは7月分の保険料 が引かれる・・・など1ヶ月ずらした処理をしているところが殆どだと思う のですが・・・ 本人から直接保険料を払ってもらうなりしなくてはならないかもしれません。 又、31日の退職で翌月1日に喪失をしている場合は、その月の保険料も払って もらう必要があります。 |