Page 2011 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼再婚ですが はた 05/8/11(木) 23:29 ┣Re:再婚ですが けん 05/8/12(金) 11:37 ┗Re:再婚ですが クール 05/8/12(金) 21:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 再婚ですが ■名前 : はた <shizutan@beach.ocn.ne.jp> ■日付 : 05/8/11(木) 23:29 -------------------------------------------------------------------------
| 夫(私)年収600万で社会保険、そして再婚した彼女は(未成年の二児の母)1月から8月までの間で既に所得が160万有ります(同じく社会保険)。 もし彼女が8月いっぱいで仕事を辞め、収入が無くなったらその場で私の扶養に入る事が出来るのでしょうか? そして継子たちは?(戸籍上は私の妻の子で旧姓) |
| ▼はたさん: >夫(私)年収600万で社会保険、そして再婚した彼女は(未成年の二児の母)1月から8月までの間で既に所得が160万有ります(同じく社会保険)。 >もし彼女が8月いっぱいで仕事を辞め、収入が無くなったらその場で私の扶養に入る事が出来るのでしょうか? >そして継子たちは?(戸籍上は私の妻の子で旧姓) 奥さん、お子さんとも扶養に入れると思います。 奥さんのように年の中途で退職し、扶養の要件である年収額を オーバーしていても、退職して収入がなくなったのなら大丈夫 なはずです。 私の場合は、そのような事例の場合、奥さんが働いていた会社 の退職証明書を扶養届に添付して、社保事に提出していました。 また、お子さんですが、健康保険上の扶養は、戸籍うんぬんと いうより社会通念上での判断で認定します。 ですから、戸籍上は妻の子であっても、はたさんの妻の子であり なおかつ、はたさんが生計を維持しているのであれば、扶養認定 されるだろうと思います。 このような場合は、はたさんと奥さんが婚姻関係にあることが 記載されていて、且つお子さんの名前も記載されている公的書類 を添付したら良いと思いますが・・・ 詳しくは、お勤めの会社の社保担当者に聞いてみて下さい。 |
| >もし彼女が8月いっぱいで仕事を辞め、収入が無くなったらその場で私の扶養に入る事が出来るのでしょうか? 退職後収入がなければ、被扶養者になることは可能です。(政管健保の場合) >そして継子たちは?(戸籍上は私の妻の子で旧姓) 被扶養者に認定される被保険者の子とは、 民法上の親子関係が認められる実子及び養子です。 継子は含まれていませんが、生計維持関係と同一世帯に属していれば、 被扶養者には認定されます。 |