Page 2014 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼労働保険の手続きについて やまぽん 05/8/12(金) 10:22 ┗Re:労働保険の手続きについて ぶーちゃん 05/8/12(金) 13:58 ┗クールさん教えてください! やまぽん 05/8/12(金) 18:12 ┗Re:クールさん教えてください! クール 05/8/12(金) 21:04 ┗Re:クールさん教えてください! やまぽん 05/8/15(月) 12:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 労働保険の手続きについて ■名前 : やまぽん ■日付 : 05/8/12(金) 10:22 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 小売をしている会社で、3〜5名程度の店舗が全国にあります。 数年前までは手続きをしていたようなのですが、それから 労働保険関係の手続きがされていませんでした。 まず、お店を出した場合は、保険関係成立届をお店の所轄労基所に提出し 労働保険番号がでたところで継続一括の手続きを本社の管轄労基所にする。 同時に雇用保険では非該当承認申請をする。 でいいでしょうか。 次にお店が閉店したときの話なのですが 継続一括の用紙で取り消し申請をすればよいと聞きましたが 雇用保険のほうはどうですか? (非該当申請の認可が下りていれば)適用事業所ではないと思うのですが 「適用事業所廃止届」などを出すのでしょうか? また、かなり昔に閉店した店舗では 1.保険関係成立届だけ出ている店 (継続一括を申請予定とは書いてあるけれどされていない) 2.保険関係・継続一括だけしている店 (今回大量に成立届を出すのですが雇用保険の被保険者がいない店舗も あるので、こういった店が閉店するケースも今後あるかと思います) 3.保険関係・申請だけしている店 それぞれどのように手続きをすればいいでしょうか。 確認のためにハローワークなどにも電話してみるのですが 「それは労基所なので」とか「それは職安なので」と言われてしまい 流れが整理できないのです。 長々と済みませんがよろしくお願いします。 |
| >確認のためにハローワークなどにも電話してみるのですが >「それは労基所なので」とか「それは職安なので」と言われてしまい >流れが整理できないのです。 労災保険は労基、雇用保険は職安ですので 別々で相談された方がいいかと思います。 雇用保険の手続きをしてから労基で手続きの順になるかと・・ |
| > 労災保険は労基、雇用保険は職安ですので > 別々で相談された方がいいかと思います。 > 雇用保険の手続きをしてから労基で手続きの順になるかと・・ ぶーちゃんさんがこのようにおっしゃるのですが 雇用保険の手続きをしてから労基所で手続きなんですか? それは違うと思うのですが・・・ いつも的確な回答をくださるクールさん!ぜひお返事ください。 お願いします。 |
| >まず、お店を出した場合は、保険関係成立届をお店の所轄労基所に提出し >労働保険番号がでたところで継続一括の手続きを本社の管轄労基所にする。 >同時に雇用保険では非該当承認申請をする。 >でいいでしょうか。 基本的にはそれで良いです。 >継続一括の用紙で取り消し申請をすればよいと聞きましたが >雇用保険のほうはどうですか? >(非該当申請の認可が下りていれば)適用事業所ではないと思うのですが >「適用事業所廃止届」などを出すのでしょうか? 取り消しは継続事業一括申請書「様式第5号」で行い、 雇用保険は適用事業所ではないので必要ありません。 >また、かなり昔に閉店した店舗では >1.保険関係成立届だけ出ている店 >(継続一括を申請予定とは書いてあるけれどされていない) >2.保険関係・継続一括だけしている店 >(今回大量に成立届を出すのですが雇用保険の被保険者がいない店舗も >あるので、こういった店が閉店するケースも今後あるかと思います) >3.保険関係・申請だけしている店 >それぞれどのように手続きをすればいいでしょうか。 詳しい状況が把握できませんが、 基本的には小売業ですと一元適用事業ですから、 継続事業一括申請書で取り消しを行えばそれで良いと思います。 なお、1.については労働保険の精算をすればそれで終わりだと思います。 (一括していなければですが) また、時効は2年ですのでそれまでに手続する必要があります。 |
| なんとなくわかった気がします。 時効という問題もあったんですね。2年以上経っている店もあるようです・・・ 3の保険関係が成立していて(継続一括はしておらず)非該当申請している 店舗の閉店については電話で問い合わせてみます。 名指しですみませんでした。ありがとうございます。 ▼クールさん: >>まず、お店を出した場合は、保険関係成立届をお店の所轄労基所に提出し >>労働保険番号がでたところで継続一括の手続きを本社の管轄労基所にする。 >>同時に雇用保険では非該当承認申請をする。 >>でいいでしょうか。 > >基本的にはそれで良いです。 > >>継続一括の用紙で取り消し申請をすればよいと聞きましたが >>雇用保険のほうはどうですか? >>(非該当申請の認可が下りていれば)適用事業所ではないと思うのですが >>「適用事業所廃止届」などを出すのでしょうか? > >取り消しは継続事業一括申請書「様式第5号」で行い、 >雇用保険は適用事業所ではないので必要ありません。 > >>また、かなり昔に閉店した店舗では >>1.保険関係成立届だけ出ている店 >>(継続一括を申請予定とは書いてあるけれどされていない) >>2.保険関係・継続一括だけしている店 >>(今回大量に成立届を出すのですが雇用保険の被保険者がいない店舗も >>あるので、こういった店が閉店するケースも今後あるかと思います) >>3.保険関係・申請だけしている店 >>それぞれどのように手続きをすればいいでしょうか。 > >詳しい状況が把握できませんが、 >基本的には小売業ですと一元適用事業ですから、 >継続事業一括申請書で取り消しを行えばそれで良いと思います。 > >なお、1.については労働保険の精算をすればそれで終わりだと思います。 >(一括していなければですが) >また、時効は2年ですのでそれまでに手続する必要があります。 |