Page 2016 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼宅建の費用について はなこ 05/8/11(木) 9:46 ┗Re:宅建の費用について こんどう 05/8/12(金) 13:14 ┣ということは・・・ 七誌 05/8/16(火) 18:25 ┃ ┗Re:ということは・・・ こんどう 05/8/16(火) 19:03 ┃ ┗Re:ということは・・・ 七誌 05/8/16(火) 22:31 ┃ ┗Re:ということは・・・ こんどう 05/8/18(木) 22:43 ┗↑訂正 こんどう 05/8/18(木) 22:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 宅建の費用について ■名前 : はなこ ■日付 : 05/8/11(木) 9:46 -------------------------------------------------------------------------
| おはようございます。建設業の経理をしているものですが、宅建を受けるために学校に通い、試験を受けようとしているのですが、このためにかかった費用を会社の経費として計上することは可能でしょうか?ちなみに私が勤めているのは法人で父と母と私の3人で働いています。検定は父と私の2人で受けるつもりです。学校に通うために払った費用を個人の名前で申し込んで領収をもらっているのですが、会社の名前ではないので、やはり認められないのでしょうか?ですが会社のために勉強しているので経費にならないものかと思い質問させていただきました。教えて下さい。宜敷お願い致します。 |
| ▼はなこさん: >おはようございます。建設業の経理をしているものですが、宅建を受けるために学校に通い、試験を受けようとしているのですが、このためにかかった費用を会社の経費として計上することは可能でしょうか?ちなみに私が勤めているのは法人で父と母と私の3人で働いています。検定は父と私の2人で受けるつもりです。学校に通うために払った費用を個人の名前で申し込んで領収をもらっているのですが、会社の名前ではないので、やはり認められないのでしょうか?ですが会社のために勉強しているので経費にならないものかと思い質問させていただきました。教えて下さい。宜敷お願い致します。 1.その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであるこ と。 2.その資格がその社員の職務に直接必要なものであること。 3.その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであること。 以上3点に該当すれば社員研修費としてかまいません。 領収書が会社名でないので不課税になります。 |
| ▼こんどうさん: >1.その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであるこ と。 >2.その資格がその社員の職務に直接必要なものであること。 >3.その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであること。 >以上3点に該当すれば社員研修費としてかまいません。 車の免許取得でもOKってことでしょうか? >領収書が会社名でないので不課税になります。 なにが不課税になるのでしょうか? |
| ▼七誌さん: >▼こんどうさん: >>1.その資格を取得することがその会社の業務遂行上の必要に基づくものであるこ と。 >>2.その資格がその社員の職務に直接必要なものであること。 >>3.その金額がその資格を取得するための費用として適正なものであること。 >>以上3点に該当すれば社員研修費としてかまいません。 > >車の免許取得でもOKってことでしょうか? > 運転免許は個人に帰属する資格なので 給与とみなされます。 なので残念ながらダメです。 >>領収書が会社名でないので不課税になります。 > >なにが不課税になるのでしょうか? 領収書の宛名がこの場合は個人名なので (個人に支払ったお金なので)消費税は関係ない取引となります。 |
| ▼こんどうさん: > 運転免許は個人に帰属する資格なので > 給与とみなされます。 > なので残念ながらダメです。 宅建の資格も個人に帰属すると思うのですが・・・ どう違うのでしょうか? > 領収書の宛名がこの場合は個人名なので > (個人に支払ったお金なので)消費税は関係ない取引となります。 よく意味がわからないのですが・・・ 個人に支払ったお金って? |
| ▼七誌さん: >宅建の資格も個人に帰属すると思うのですが・・・ >どう違うのでしょうか? 個人的な考えですが 運転免許はたとえその仕事をしていなくても ドライブしたり、自分の足として活用できますが 資格によっては、その会社のその資格を活用しないとできない仕事も あるかと思います。 会社が特殊な仕事をしてもらう為に認めた資格は 経費として認められるのではないかと思っています。 >> 領収書の宛名がこの場合は個人名なので >> (個人に支払ったお金なので)消費税は関係ない取引となります。 > >よく意味がわからないのですが・・・ >個人に支払ったお金って? 不課税取引は資産の譲渡等に該当せず、消費税法の適用外となる取引です。 この場合は事業に該当しない取引になるかと思います。 領収書の名前が学校名→その学校が事業を営み、入金されたお金を 課税売上としている・・・課税取引 領収書の名前が個人名→会社は従業員にお金を支払っています。 その従業員は、事業を営んでいませんので、消費税は関係ありません ・・・不課税取引 |
| 領収書が会社名でないので不課税になります。 ↑ 通信教育とごちゃ混ぜになっていました。すみません。 通信教育の場合は上記の様に個人名の領収書でも 社員研修費として認められますが、 通学されていますので 学資金、奨学金とみなされ、給与に該当するかもしれません。 処理される前に顧問税理士さんに確認してみて下さい。 |