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 ▼遺族年金について  [名前なし] 05/8/14(日) 0:34
   ┗Re:遺族年金について  クール 05/8/15(月) 22:45

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 ■題名 : 遺族年金について
 ■名前 : [名前なし]
 ■日付 : 05/8/14(日) 0:34
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   遺族年金の受給要件として、以下のように説明されているのですが、"死亡した人によって生計を維持されていた"と判断される基準は何でしょうか?

私は現在30歳の女性です。 内縁の56歳の夫は、国民年金第三号被保険者です。
(夫は、過去にサラリーマンとして、約20年厚生年金に加入しており、残りの期間は国民年金に加入していました。)
将来は、子供がほしいと考えているのですが、子供を高校、大学に進学させるためには、夫の65歳以降に受給予定の年金収入を教育費として充てたいと考えています。 夫にもしものことがあった場合、私もしくは子供に受給資格があるかどうかを教えてください。
私は、今後も仕事を続けていくつもりです。
子供ができた時に、夫に収入があれば、子供は夫の被扶養者とすることを考えていますが、これだけで、下記の"死亡した人によって生計を維持されていた2.死亡した人の子"に該当しますでしょうか?

子供が18歳になるまで、子供の父親の遺族年金を受給できますか?
また、金額はどれくらいなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

●遺族基礎年金の受給要件
死亡した人によって生計を維持されていた、1.死亡した夫の子と生計を同じくしている妻2.死亡した人の子
(ただし、どちらの子も18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遺族年金について  ■名前 : クール  ■日付 : 05/8/15(月) 22:45  -------------------------------------------------------------------------
   >子供ができた時に、夫に収入があれば、子供は夫の被扶養者とすることを考えていますが、これだけで、下記の"死亡した人によって生計を維持されていた2.死亡した人の子"に該当しますでしょうか?
>
>子供が18歳になるまで、子供の父親の遺族年金を受給できますか?
>また、金額はどれくらいなのでしょうか?

現在、第3号に認定されているということは、
重婚関係にないのですから死亡当時家族で同居していれば
その他の要件を満たしている限り遺族基礎年金は受給可能と思われます。
また、死亡した夫の子と生計を同じくしている妻とは、
必ずしも同居でなくても良く生計維持関係があれば認められます。

なお、現在56歳で厚生年金加入期間が20年以上なら、
被用者年金制度の特例により老齢厚生年金が可能な場合もあり
その場合は遺族厚生年金も受給可能かもしれません。
(夫の生年月日と加入期間が正確でないので何とも言えませんが)
その場合はあなたに受給権がありますから、子の年齢に関係ありません。
金額については↓を参考に
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

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