Page 2022 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼役職について ヘルプ 05/8/15(月) 16:28 ┗Re:役職について クール 05/8/15(月) 22:32 ┗Re:役職について ヘルプ 05/8/16(火) 14:29 ┗Re:役職について クール 05/8/16(火) 17:33 ┗Re:役職について ヘルプ 05/8/16(火) 23:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 役職について ■名前 : ヘルプ ■日付 : 05/8/15(月) 16:28 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、給与体系の見直しをしておりますが、役職手当は、次の役職があった場合どの役職からが役職手当の対象とないりますか? →部長、課長、係長、主任 また、役職者に残業手当など支払うのは、違法ですか? |
| 役職手当の支給基準は、会社独自で決めれば良いので どれが正しいとは言えませんが、 何かしらの肩書きがあればそれに対して支給しても 問題はありません。 また役職者であっても、管理監督者等でなければ、 法定労働時間を超えた時間外労働に対しての 割増賃金を支払わなければ違法になりますので 原則は支給です。 |
| ありがとうございます。そこで、ちょっと疑問がわきましたのでまた質問です。 どういうのが管理監督者となりますか? また、管理監督者以外の役職者に残業・休日出勤手当を支払う際の基準賃金は、 基本給だけですか?それとも役職手当も含まれますか? |
| >どういうのが管理監督者となりますか? 管理監督者はここを参考にしてください。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri01.html >また、管理監督者以外の役職者に残業・休日出勤手当を支払う際の基準賃金は、 >基本給だけですか?それとも役職手当も含まれますか? 基本的にはすべて含まれますが、法令により次の手当は除外できます。 割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるもの 1.家族手当 2.通勤手当 3.別居手当 4.子女教育手当 5.住宅手当 6.臨時に支払われた賃金 7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ただし、手当の名目だけで判断するのではなく実態によります。 詳しい説明は省略させていただきますが、家族手当なら 家族の人数にかかわらず一律に支払う家族手当はこれには 含まれないことになります。 |
| ありごうとうございました。 |