Page 2033 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼欠勤控除についてです pixy 05/8/17(水) 9:56 ┣Re:欠勤控除についてです ぶーちゃん 05/8/18(木) 13:08 ┗Re:欠勤控除についてです クール 05/8/18(木) 14:39 ┗Re:欠勤控除についてです pixy 05/8/18(木) 22:21 ┣Re:欠勤控除についてです クール 05/8/19(金) 15:24 ┗Re:欠勤控除についてです ごん 05/8/19(金) 15:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 欠勤控除についてです ■名前 : pixy ■日付 : 05/8/17(水) 9:56 -------------------------------------------------------------------------
| 欠勤控除の仕方で質問です。 (基本給+固定的賃金)÷月平均所定労働日数×出勤日数 この式でやると、月々の控除額に変動が出ず、一番BESTな やり方なのはわかっているのですが。 ただ、例えば月平均所定労働日数が22日で、実際にその月に 出勤した日数が22日、欠勤1日の場合だと、どのように計算 されているのでしょうか? 欠勤控除は法令上、特別定めはなかったと思いますが、事務 処理上簡易で公平なやり方をとりたいのです。 上の式を、出勤日数ではなく、欠勤日数にして控除額を算出 する方法は、何か問題はありますでしょうか?(上回った場合 には出勤日数での処理にする・・・) 識者の皆様、みなさんの会社では、どのように処理されてます か? |
| ▼pixyさん: >欠勤控除の仕方で質問です。 > > >この式でやると、月々の控除額に変動が出ず、一番BESTな >やり方なのはわかっているのですが。 > >ただ、例えば月平均所定労働日数が22日で、実際にその月に >出勤した日数が22日、欠勤1日の場合だと、どのように計算 >されているのでしょうか? > >欠勤控除は法令上、特別定めはなかったと思いますが、事務 >処理上簡易で公平なやり方をとりたいのです。 > >上の式を、出勤日数ではなく、欠勤日数にして控除額を算出 >する方法は、何か問題はありますでしょうか?(上回った場合 >には出勤日数での処理にする・・・) >識者の皆様、みなさんの会社では、どのように処理されてます >か? 当社では、欠勤2日迄は 5000円/日の控除 3日目から(基本給+諸手当)÷25日×欠勤日数を控除しています。 |
| 欠勤控除は、月給者が欠勤したときに控除するという、 いわゆる日給月給者に対する控除だと思います。 その欠勤控除ならば欠勤日数を掛けて控除するのが普通と思います。 出勤日数を掛けるということは、日給者的な考え方です。 日給者や時給者は、そもそも欠勤控除ではなく 働かない分の給料は発生しませんので欠勤控除ではないと思うのですが。 |
| ぶーちゃんさん、クールさん、ありがとうございます。 欠勤日数で控除するのが日給月給制では普通なんですね。 そのように処理したいと思うのですが、もうひとつ、ついで に質問させていただきたいのですが。 たとえば、月の平均就労日数が22日で欠勤日数が22日、出勤 が1日などの場合はどのように処理しているのでしょうか? 重ね重ねすみません。 よろしくお願いいたします。 |
| >たとえば、月の平均就労日数が22日で欠勤日数が22日、出勤 >が1日などの場合はどのように処理しているのでしょうか? この場合は欠勤日数で控除すると賃金がでないことになり、 矛盾がでますので1日分の賃金を支払い、 残額(つまりこの場合は21日分の欠勤控除額)を 控除すれば良いと思います。ただし、欠勤日数は22日にします。 なお、2日出勤21日欠勤でも支給額は変わりません。 (これは通常どおり欠勤日数で控除する) そもそも年間の平均で計算していますので、欠勤日を控除しても 不公平にはならないのですが、月間出勤日数>年間平均出勤働日数のときで 欠勤控除の日数が年間平均出勤働日数以上になったときだけ会社は21日分とし、 労働者に不利益を与えないようにするための措置を取ります。 最終的には会社の判断ですが、出勤しても賃金がないということは やはり矛盾を感じるでしょうから、何らかの対応はしたほうが良いと思います。 |
| pixyさん、はじめまして。 >たとえば、月の平均就労日数が22日で欠勤日数が22日、出勤 >が1日などの場合はどのように処理しているのでしょうか? 当社では、欠勤日数分を控除していますよ。 確かにクールさんの仰る通り、従業員にしてみれば出勤しているにもかかわらず 給与がないというのは納得しかねるとは思いますが、日給月給制における 年間平均月所定労働日数による方法であれば仕方ないと思います。 仮に、20日しか勤務がないにもかかわらず、22日分の給与を貰う月があったり するのですから、1年通してみれば不公平にはなりません。 ただ、労働者優位の立場から考えれば、払う事になんら問題はありませんので キチンとしたルールを作って、誰に対しても同じ処理が出来るようにすれば 良いと思いますよ。 極端な話、月によって欠勤するのが得な月とそうでない月があっては、それこそ 不公平になってしまいますからね。 |