Page 2035 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼社会保険料について 椿 05/8/17(水) 16:18 ┣Re:社会保険料について ぶーちゃん 05/8/18(木) 13:02 ┣Re:社会保険料について クール 05/8/18(木) 14:45 ┗Re:社会保険料について 椿 05/8/24(水) 9:30 ┗Re:社会保険料について ぶーちゃん 05/8/24(水) 10:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 社会保険料について ■名前 : 椿 ■日付 : 05/8/17(水) 16:18 -------------------------------------------------------------------------
| 基本的なことですが教えてください。 給料が25日〆の月末払いの場合、例えば8月末に会社を辞めたら9月の1日が資格喪失日になりますよね?そうした場合9月分の社会保険料は給料から引かれると思いますが、新しい会社で9月10日から働く場合また社会保険料が引かれて2重払いになると思うのですが・・・。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、説明お願いします。 |
| ▼椿さん: >基本的なことですが教えてください。 > >給料が25日〆の月末払いの場合、例えば8月末に会社を辞めたら9月の1日が資格喪失日になりますよね?そうした場合9月分の社会保険料は給料から引かれると思いますが、新しい会社で9月10日から働く場合また社会保険料が引かれて2重払いになると思うのですが・・・。 >初歩的な質問で申し訳ありませんが、説明お願いします。 退職日が8/31なら社会保険の資格喪失日は9/1となり 喪失日の属する月分は控除されません。 (通常、給料からは前月分の社会保険料を控除しています。) したがって 8/25〆 8/31給料日 =7月分の社会保険料が控除される 9/25〆 9/30給料日 =8月分の社会保険料控除が控除される (8/26〜8/31分) 新会社入社9/10 = 9月分社会保険料が控除される となりますので、二重払いにはなりません。 |
| 通常、社会保険料は前月分のを控除しますので、 9月1日喪失日なら8月に、7月分と8月分保険料を控除します。 再就職後の保険料は9月分からとなり重複することは原則ありません。 ただし、特別な例としては、 再就職してすぐに退職(同月得喪)し同じ9月末までに 再度就職すれば9月分は重複します。 その場合は、厚生年金保険料は還付請求できますが、 健康保険の保険料は重複します。 |
| 返信遅くなってしまい申し訳ございません。 では、8月10日入社の10月31日退職の場合は 8月10日〜8月25日分 8月31日支払・・・8月分の社会保険料控除 8月26日〜9月25日分 9月30日支払・・・9月分の社会保険料控除 9月26日〜10月25日分 10月31日支払・・・10月分の社会保険料控除 10月26日〜10月31日分の給料・・・社会保険料控除なし ということでしょうか? |
| ▼椿さん: 前月分控除なら 8月10日入社の10月31日退職の場合は 8月10日〜8月25日分 8月31日支払・・・社会保険料控除なし 8月26日〜9月25日分 9月30日支払・・・8月分の社会保険料控除 9月26日〜10月25日分 10月31日支払・・・9月分の社会保険料控除 10月26日〜10月31日分の給料・・・10月分の社会保険料控除 になるのではと思いますが・・ |