Page 2036 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有給休暇の扱いについて ルビルビ 05/8/18(木) 14:29 ┗Re:有給休暇の扱いについて クール 05/8/18(木) 14:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有給休暇の扱いについて ■名前 : ルビルビ ■日付 : 05/8/18(木) 14:29 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿させて頂きます。 小さな個人事務所で働いている者です。 うちの事務所では、自由に使える有給休暇がありません。 使える時期は限られていて、夏期休暇(土日を挟んで9日間。但し、事務所自体は 営業しているので、雇い主がまず約2週間強の休暇を決めて それにかぶってはいけない。) と、事務所自体がお休みになる年末年始・ゴールデンウィークにのみ適応可。 ただ、それらに当てはめたとしても、消化しきれない有給が残るハズなのです。 (もちろんそれは申請できない。だって使える時期が決まっているから。) 色々な有給休暇に関する情報を扱うサイトを拝見した結果、 有給休暇とは労働者が好きな時(常識的な範囲で)に如何なる理由でも使えるもの、 と理解するに至ったのですが・・・ これってどうなんでしょう??? ただ、ちょっとした弱みがありまして。。。 というのも、小さな個人事務所なだけに結構ゆるーいところがあり、 体調不良等の理由で遅刻・早退或いは欠勤してもそれは出勤扱いになる為です。 一長一短として諦めるべきか、労働者の当然の権利として強く主張すべきか。 とても悩んでいます。 どなたかこのような問題に詳しい方がおられましたら、是非アドバイスお願い致します。 |
| 結論から言えば、労働者が不利益に思っていなければ、 それで良いのではないでしょうか。 ただし、使用者の責任において有給休暇を自由に取得させない 行為は違法(時季変更なら可)ですので、 そのことが問題になれば行政側からの指導はあるでしょう。 最終的には労使間の信頼関係が重要なのですが、その基準は やはり労働基準法に則ったものでなければならないので、 そのようになるよう話し合う必要はあると思います。 |