Page 2039 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください パンダ 05/8/19(金) 11:42 ┗Re:教えてください ごん 05/8/19(金) 14:06 ┗Re:教えてください パンダ 05/8/19(金) 14:25 ┗Re:教えてください ごん 05/8/19(金) 15:19 ┗Re:教えてください(補足) マーチ 05/8/19(金) 15:30 ┗Re:教えてください(補足) ごん 05/8/19(金) 15:38 ┗Re:教えてください(補足) パンダ 05/8/19(金) 18:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください ■名前 : パンダ ■日付 : 05/8/19(金) 11:42 -------------------------------------------------------------------------
| 現在結婚1年目で主人の扶養内でパートをしています。 パートは5月から始めていますが、その前に失業保険をもらっています。 この保険の金額は今年の私の収入に加算されるのでしょうか? 今パートの収入を増やしたいと思っていますが、この金額が加算されるかどうかによって どれくらい増やしてよいか変わってくるのでどなたかご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。 |
| パンダさん、はじめまして。 雇用保険の失業給付は、所得税の掛からない所得になりますので 収入には入りません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cgi?query=%8E%B8%8B%C6%8B%8B%95t&lang=jp&root=short ただし、いま現在、社会保険はどうされているのでしょうか? 社会保険の扶養として認められるのは、年間の収入見込み額が130万円未満 となりますので、所得税だけでなくその辺りも気を付けられた方が良いかと思います。 |
| ごんさんへ お返事ありがとうございます。 社会保険の扶養と扶養控除とは別のものなんですか? では両方扶養内でいたい場合は年収は100万円未満にしないといけないということですね。(失業給付を除いて) 勉強になりました。 ありがとうございます。 |
| パンダさん、こんにちは。 >社会保険の扶養と扶養控除とは別のものなんですか? そうです。 社会保険と所得税の扶養とでは、条件が違ってきてしまいます。 社会保険の方が上限額が高いですから、所得税の扶養に入れるようにしてれば 問題はないです。 所得税の配偶者控除を受けるには、年間の収入が103万円以下であれば大丈夫です。 パンダさんの住民税も課税されない為には、100万円以下でなければなりませんけどね。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm ただ103万円超であっても、配偶者特別控除を受けられます(収入によって段階的な 控除金額ではありますが)ので、それを受けるという手もあります。 仮に130万円ギリギリまで働いたとして、配偶者特別控除で16万円の控除が受けられます。 配偶者控除が38万円ですから差額22万円ですね。 この差が旦那さんの所得から控除される差額となります。 旦那さんの所得にもよって税額が変わってしまいますが、仮に一番低い10%ととすると 税額で2.2万円の差でしかありません。 それに対してパンダさんの収入は27万近く多くなります。これに所得税(10%)がかかってきますし 住民税(約5%)も掛かってきますので、丸々増える訳ではありませんが収入と旦那さんの税率によって 得する収入が変わってきますので、そういう事もあるんだなと思ってくれれば良いかと思います。 http://www.pangea.co.jp/c-press/ouendan/moneylife/money/qa06.html |
| >旦那さんの所得にもよって税額が変わってしまいますが、仮に一番低い10%ととすると >税額で2.2万円の差でしかありません。 >それに対してパンダさんの収入は27万近く多くなります。これに所得税(10%)がかかってきますし >住民税(約5%)も掛かってきますので、丸々増える訳ではありませんが収入と旦那さんの税率によって >得する収入が変わってきますので、そういう事もあるんだなと思ってくれれば良いかと思います。 所得税だけで考えると、そうなりますが ご主人の住民税の負担増も考える必要がありますし 家族手当の支給状況等についても 考える必要が出てきます。 |
| パンダさん、マーチさんへ >所得税だけで考えると、そうなりますが >ご主人の住民税の負担増も考える必要がありますし >家族手当の支給状況等についても >考える必要が出てきます。 そうでしたね。 旦那さんの所得税だけの話をしてしまいましたね。 確かに、103万円超となってしまうと扶養から外れてしまいますので、33万円の控除を 受けられなくなります。 ですので、それに対しての住民税の増加を考えなきゃいけませんね。 それに、会社さんによっては、家族手当の条件も違うというのも忘れてました。 単に、100万円以下に抑える事がベストではないですよ!と言いたかっただけなのですが 話が偏ってしまい申し訳ありませんでした。 マーチさん、フォローありがとうございましたm(__)m |
| ごんさん、マーチさん とても参考になりました。 ありがとうございました。 |