Page 2042 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養手当について質問です のらくろ 05/8/20(土) 10:45 ┗Re:扶養手当について質問です クール 05/8/20(土) 20:09 ┗Re:扶養手当について質問です のらくろ 05/8/20(土) 22:01 ┗Re:扶養手当について質問です クール 05/8/20(土) 22:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養手当について質問です ■名前 : のらくろ ■日付 : 05/8/20(土) 10:45 -------------------------------------------------------------------------
| 扶養手当についての質問をお願いします。 私は会社員です。今月に入り扶養手当等申請状況の調査があり、配偶者が被扶養者になっていないことに初めて気付きました。 状況を説明させていただきますと、配偶者は会社員です。 昨年の10月から育児手当を受給し被扶養者となりましたが、その旨を担当課に届け出るのを忘れていました。 初めに出産の届出をした際に、それに係る扶養手当の全申請書類をもらったつもりだったのですが、結局育児手当分しかもらっていなかったようです。 届出の際に、出産に係る扶養手当の説明(配偶者が被扶養者になった場合の手当てについて等)は、全くありませんでした。 質問ですが、 1.今週に入り配偶者が被扶養者となった旨を届け出ましたが、事実発生(昨年10月)まで遡及される可能性はあるのでしょうか? 2.届出義務があるとのことですが、扶養手当等の説明を受なかった場合は、会社に説明責任はありますか? 参考として例規には、『扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする』とあります。 長文で申し訳ありませんが、金額も少なくないので非常に焦っております。 ご助言のほど、よろしくお願いいたします。 |
| 扶養手当の支給基準は会社独自のものですから、はっきり言ってよくわかりません。 それと、 >状況を説明させていただきますと、配偶者は会社員です。 >昨年の10月から育児手当を受給し被扶養者となりましたが、その旨を担当課に届け出るのを忘れていました。 ここの部分が理解できないのですが、 配偶者は会社員で被扶養者になるってどういうことでしょう。 配偶者は今現在会社に行ってないのですか。退職されたのでしょうか。 税法上の扶養になったということでしょうか。 どちらにしても基準は会社の判断だと思いますけど。 |
| お返事ありがとうございます。 ご指摘のあった箇所についてですが、配偶者は退職はせずに育児休暇を取っています。 説明不足で申し訳ありません。 育休のため、昨年10月から無給となり年間所得も基準以下となりましたので、その時点から被扶養者となると思いますが、扶養手当のことを聞いていなかったため、扶養に入ったことを届け出ていませんでした。 会社の規約に基づくと、遡及の文言もありませんので難しそうですね。 何か請求する方法があればと思い、質問をさせていただきました。 ありがとうございました。 ▼クールさん: >扶養手当の支給基準は会社独自のものですから、はっきり言ってよくわかりません。 > >それと、 >>状況を説明させていただきますと、配偶者は会社員です。 >>昨年の10月から育児手当を受給し被扶養者となりましたが、その旨を担当課に届け出るのを忘れていました。 > >ここの部分が理解できないのですが、 >配偶者は会社員で被扶養者になるってどういうことでしょう。 >配偶者は今現在会社に行ってないのですか。退職されたのでしょうか。 >税法上の扶養になったということでしょうか。 >どちらにしても基準は会社の判断だと思いますけど。 |
| >育休のため、昨年10月から無給となり年間所得も基準以下となりましたので、その時点から被扶養者となると思いますが、扶養手当のことを聞いていなかったため、扶養に入ったことを届け出ていませんでした。 育児休業を取得したとしても会社を退職していませんので、 健康保険・厚生年金の被保険者です。(その間保険料も免除になる) したがって、税法上の控除対象配偶者としては該当する可能性はありますが、 これだけの基準で扶養手当を支給するとは思えないのです。 (ここの部分が会社により基準が違うので断定はできませんけど) 普通は、健康保険上の被扶養者になるのが一般的なのですが、 この場合は、配偶者が被保険者資格がある限りその期間だけ被扶養者と することはできないのです。 ただし、配偶者がもともと健康保険の被保険者資格がないのなら 話しは別になりますが、それなら最初から扶養手当は支給されて いるはずですよね。 最終的には会社に確認すれば納得すると思いますよ。 |