Page 2045 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼株券喪失登録について すーちゃん 05/8/19(金) 15:57 ┗Re:株券喪失登録について ほんじょう 05/8/22(月) 9:54 ┗Re:株券喪失登録について すーちゃん 05/8/22(月) 15:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 株券喪失登録について ■名前 : すーちゃん ■日付 : 05/8/19(金) 15:57 -------------------------------------------------------------------------
| アドバイスをお願い致します。 株券喪失登録期間中の株主の権利行使についてお聞きします。 1.名義人以外の者が株券喪失登録(基準日前に喪失登録)をしている場合 期間中は株主による権利行使が一切認められておりませんが、 1年間異議を唱える者が無く、登録期間を満了した場合、その1年の間に 到来した株主総会の議決権や配当金の支払はどうなるのでしょうか? 停止した権利行使の復活があると聞きましたが、同様な形で復活するのでしょうか? 配当金は誰にいつ払うのでしょうか? 2.上記の場合で、株主総会を考えると、招集通知は誰に出すのでしょうか? また総会において、例えば発行済株式総数が100万株とした場合、その喪失登録 された分(1000株)の株数はどのように考慮すれば良いのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。 |
| ▼すーちゃんさん: 配当金は喪失登録がされている期間中は支払いを停止し、喪失登録の解除後に、確定した株主(異議を申し立てたものがない場合は喪失登録した非名義人で、一年間の期間満了後)に支払うことになるようです。 招集通知は(喪失登録株券の所持人には議決権がないため)発送しなくてもいいようです。 以下参考にしてください。 http://www.osakagas.co.jp/stockholder/10.htm |
| ▼ほんじょうさん: いつもありがとうございます。 感謝致します。 |