Page 2054 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国民健康保険と社会保険 こみ 05/8/23(火) 10:44 ┗Re:国民健康保険と社会保険 クール 05/8/23(火) 13:39 ┗Re:国民健康保険と社会保険 こみ 05/8/23(火) 13:52 ┗Re:国民健康保険と社会保険 クール 05/8/23(火) 14:28 ┗Re:国民健康保険と社会保険 こみ 05/8/23(火) 14:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国民健康保険と社会保険 ■名前 : こみ ■日付 : 05/8/23(火) 10:44 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 私は今派遣社員です。 それまではずっとアルバイトで生活をしていたので、国民健康保険に 加入していました。 派遣社員になったのは去年末からなので、算出された今年分の 国民健康保険料はとても額が低かったのです。 派遣元の会社では、自己申告で社会保険に加入できる制度になっています。 社会保険に入ると、現在提示されている国民健康保険料の額がそのまま ひきつがれて、そのうちの半分なりを会社側が負担してくれることに なるのでしょうか? それとも、社会保険に加入した時点で現在支払っている国民健康保険は なくなって、新たに社会保険のほうで新しい額が提示されるのでしょうか? それとも、(聞いた話によると)国民健康保険料、新しい社会保険料、 どちらをもしばらく払い続けなければならないのでしょうか?? お返事お願いします。 |
| >派遣元の会社では、自己申告で社会保険に加入できる制度になっています。 そもそもこれが誤りです。だから手続きが悩んでしまうのですね。 正しくは、被保険者要件に該当すれば強制加入です。 したがって、健康保険の被保険者になれば、 国民健康保険の被保険者でいることはできませんので 保険料(保険税)を納める必要はありません。 (社会保険の保険料は標準報酬月額に相当する保険料が徴収されます) また、すでに国民健康保険料(保険税)を納付している場合は、 その期間に相当する分は還付請求できます。 |
| ▼クールさん: 丁寧なお返事をありがとうございます。 もう少しお聞きしてもよろしいでしょうか・・ >(社会保険の保険料は標準報酬月額に相当する保険料が徴収されます) 今現在の収入から計算した金額になるということでしょうか?? 前にも書きましたが、今支払っている国民健康保険料が額がとても 低いので^^;社会保険に変えて、会社が負担してくれるとはいえ、 お給料から差し引かれる分が今より高額になるのであれば、 社会保険に変えるかどうか・・考えてしまうのです。 >また、すでに国民健康保険料(保険税)を納付している場合は、 >その期間に相当する分は還付請求できます。 これは重複して支払った場合、ということですよね? 今は社会保険料を支払っていないので、、、 ? これから社会保険に変えて、国民健康保険を解約(?)すれば 重複期間はないので特に還付請求ということはないですよね?? うーん無知でごめんなさい よろしくお願いします。 |
| >今現在の収入から計算した金額になるということでしょうか?? そうです。 >前にも書きましたが、今支払っている国民健康保険料が額がとても >低いので^^;社会保険に変えて、会社が負担してくれるとはいえ、 >お給料から差し引かれる分が今より高額になるのであれば、 >社会保険に変えるかどうか・・考えてしまうのです。 正直に言って損得という制度ではないので仕方ないのです。 心情的には分かるのですが・・・。 >>また、すでに国民健康保険料(保険税)を納付している場合は、 >>その期間に相当する分は還付請求できます。 >これは重複して支払った場合、ということですよね? >今は社会保険料を支払っていないので、、、 ? >これから社会保険に変えて、国民健康保険を解約(?)すれば >重複期間はないので特に還付請求ということはないですよね?? 社会保険の被保険者でもなく、 そのまま国民健康保険の被保険者なら還付は生じません。 |
| たいへんよくわかりました。 どうもありがとうございましたm(_ _)m |