Page 2064 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有給休暇について かなこ 05/8/23(火) 15:52 ┣Re:有給休暇について クール 05/8/24(水) 14:52 ┣Re:有給休暇について takamin 05/8/25(木) 17:44 ┗ありがとうございました かなこ 05/8/29(月) 15:55 ┗Re:ありがとうございました takamin 05/8/30(火) 12:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有給休暇について ■名前 : かなこ ■日付 : 05/8/23(火) 15:52 -------------------------------------------------------------------------
| 勤めている会社は毎年4月1日付けで有給休暇が付与され、 今年は20日の付与でした。 9月末で退職しようと願いを出したところ、退職願は受理 されたのですが、有休の半分(10日)は使えないと言われ ました。会社いわく4月に付与したのは一年分で、半年し か在籍しないので、有給休暇も半分とのことです。 今までの会社ではこんなことはなかったのですが、労基法 上問題はないのでしょうか? |
| >今までの会社ではこんなことはなかったのですが、労基法 >上問題はないのでしょうか? 問題あるでしょうね。 有給休暇は過去1年間(入社当初は半年)に対し要件を満たせば、 支給日に在籍していいる限り、法令に基づく最低基準以上の 有給休暇を付与しなくてはなりません。 今後1年分ではありませんので、支給日に20日付与されたのであれば 20日の権利行使は行えることになります。 |
| 労基法上のことは知りませんが、私の会社でもかなこさんの会社のような考え方をしています。 私の会社の場合…。 毎年4月1日に、年次有給休暇を与えます。(本年4月1日〜翌年3月31日分として) そして途中で退職する場合、前年付与の繰越分は全部使用できますが、本年度付与した分については、その退職日までの有給休暇を算出して使用できるようにしています。 詳しいことはわかりませんが、とりあえず私の会社の場合を書いてみました。 |
| クールさん、takaminさん、ありがとうございました。 上司と掛け合ってみます。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 |
| ▼かなこさん: 労働基準局に問い合わせたところ、クールさんの解釈であってるようですよ。 私も勉強になりました。ありがとうございました。 |