Page 2072 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住民税について たけ 05/8/24(水) 23:40 ┣Re:住民税について プラチナ 05/8/25(木) 7:44 ┃ ┗Re:住民税についてー追加質問 たけ 05/8/25(木) 7:53 ┃ ┗Re:住民税についてー追加質問 プラチナ 05/8/25(木) 21:38 ┃ ┗ありがとうございました! たけ 05/8/27(土) 2:40 ┣追伸 プラチナ 05/8/25(木) 7:52 ┗Re:住民税について takamin 05/8/25(木) 12:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住民税について ■名前 : たけ ■日付 : 05/8/24(水) 23:40 -------------------------------------------------------------------------
| 先日住民税の督促状が来ました。 住民税のことがさっぱりわからないので教えてください。 今年の3月以前勤めていた会社を辞め、引っ越して 4月に再就職しました。 そして以前住んでいた市から 住民税の納付書が送られてきたんですけど どうしたらいいんでしょうか? 住民税って給与から天引きって聞いたのですが…。 ちなみに給与明細には住民税という欄はなかったです。 本当にさっぱり知識がないので わかりにくい質問かもしれないですけど どうかお助け下さい。 |
| >そして以前住んでいた市から >住民税の納付書が送られてきたんですけど 住民税はその年の1月1日に居住していた市で課税されます。 1月1日居住の市からの請求ではないでしょうか? >今年の3月以前勤めていた会社を辞め、引っ越して >4月に再就職しました。 >住民税って給与から天引きって聞いたのですが…。 >ちなみに給与明細には住民税という欄はなかったです。 新会社で給与天引きを希望の場合は、納税通知書をもって給料担当者と相談して下さい。 会社側に給与天引きの了解が得られれば、 会社側から市役所に特別徴収したい旨の報告がされますので手続完了となります。 ただし、住民税の納期は6・8・10・1月(若干納期が違う市もある)ですが、 6月分は納期が過ぎているので自分で銀行等で納めてから相談してください。 多分督促で来ているのは6月分だと思うのですが、 その分は給与天引きできないので自分で納めなければならないと思います。 余談ですが、 会社から市役所へ年当初(1月末)に給与支払報告書が提出されます。 その報告書の中に会社が給与を天引きして旨の報告もあわせてされています。 その後に会社退職等の異動があった場合、 会社から「特別徴収(給与天引)できない」旨の報告があります。 この場合、 市役所では新しい就職先が分からないので直接納税通知書が送付される事になります。 |
| ▼プラチナさん:丁寧な説明ありがとうございます! >新会社で給与天引きを希望の場合は、納税通知書をもって給料担当者と相談して下さい。 つまり給与天引きの場合は、こちらから希望しなければ 天引きにはならないということになるんでしょうか? 今後自分で支払うつもりなら 今のまま会社には特に申請しなくてもいいんでしょうか? |
| >>新会社で給与天引きを希望の場合は、納税通知書をもって給料担当者と相談して下さい。 >つまり給与天引きの場合は、こちらから希望しなければ >天引きにはならないということになるんでしょうか? 住民税は前年中(平成17年度は16年1月〜12月) の所得に対して課税されます。 現在の会社は、 あなたの前の会社での給料額や1月1日の住所までは把握していないので 何処の市町村でどれだけ住民税が課税されているか、 本人から申し出がない限り分かりません。 よって基本的に本人から申し出がないと給料天引きは行わないと思います。 2年目以降は会社から市役所に(給料天引きしたい旨の報告を併せて) 給料支払報告書を提出するので自動的に給料天引きされることになると思います。 (ただし事業所によっては給料天引きしない会社もありますので注意!) 丁寧な会社であれば入社した時点で、 前の会社の源泉徴収票を持って来させたり、 「6月に住民税通知が来れば経理担当まで申し出て下さい」 とアナウンスしている会社もあるようですが、 ほとんどの会社はそのようなアナウンスをあんまり行っていないと思います。 >今後自分で支払うつもりなら >今のまま会社には特に申請しなくてもいいんでしょうか? 自分で支払っても、特に問題ありません。 その場合、会社に申し出る必要もありません。 |
| >プラチナさん 大変参考になりました!ありがとうございます! |
| 会社によっては、住民税の給与天引きを扱っていない会社もあります。 その場合は市役所の納税通知書で直接納めるしかありませんので、ご注意ください。 ほとんどの会社は対応してくれると思うのですが・・・ |
| 住民税について…。 平成16年1月1日〜平成16年12月31日までの所得に対しての住民税は、 平成17年6月からになります。 |