Page 2076 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください。 tmka 05/8/26(金) 23:00 ┣Re:教えてください。 ぶーちゃん 05/8/27(土) 11:29 ┣Re:教えてください。 クール 05/8/27(土) 14:45 ┗Re:教えてください。(個人的意見ですが) マーチ 05/8/27(土) 18:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください。 ■名前 : tmka ■日付 : 05/8/26(金) 23:00 -------------------------------------------------------------------------
| 夫の扶養になっています。来月から、週5日、6時間(正社員の3/4)のパート(年収130万には届きません)をすることになりました。しかし、会社からは、社会保険等に加入すると言われました。 となると、130万円以下でも、夫の扶養外となってしまうのですか。 私としては、夫の扶養内で働きたいと思っているので、加入すると手取額が減って損をするように思えてなりません。 加入をお断りしても差し支えないものなのでしょうか? |
| ▼tmkaさん: >夫の扶養になっています。来月から、週5日、6時間(正社員の3/4)のパート(年収130万には届きません)をすることになりました。しかし、会社からは、社会保険等に加入すると言われました。 >となると、130万円以下でも、夫の扶養外となってしまうのですか。 >私としては、夫の扶養内で働きたいと思っているので、加入すると手取額が減って損をするように思えてなりません。 >加入をお断りしても差し支えないものなのでしょうか? 扶養に入る条件が130万以下というだけで 正社員の3/4の条件でパートだと会社としては加入義務があるかと 思いますが・・ (会社によっては、扶養内ということで未加入のままのところもあるかとは おもいますが) 一度会社に確認された方がいいかと思います。 |
| >加入をお断りしても差し支えないものなのでしょうか? 収入額で加入するしないの判断はしていませんので、 適用事業所に使用され適用除外者でない限り被保険者となります(強制適用)。 ただし、一般社員のおおむね4分の3以上(1日の所定労働時間、1ヶ月の勤務日数) という基準と常用的使用関係を総合的に判断して被保険者としない、 とすることができます。 なお、適用除外者とは健康保険法第3条但し書き、厚生年金保健法第12条の者です。 この中にパートタイマー等の短時間労働者は含まれていません。 したがって、自分の意思で加入をしないということはできません。 |
| ▼tmkaさんへ >夫の扶養になっています。来月から、週5日、6時間(正社員の3/4)のパート(年収130万には届きません)をすることになりました。しかし、会社からは、社会保険等に加入すると言われました。 >となると、130万円以下でも、夫の扶養外となってしまうのですか。 >私としては、夫の扶養内で働きたいと思っているので、加入すると手取額が減って損をするように思えてなりません。 >加入をお断りしても差し支えないものなのでしょうか? 手取額が減って損をする・・・とお考えのようですが 将来的に見れば、必ずしも損するとは言えない気もするのですが。 パートで社保の被保険者に該当する人でも 会社の都合という形で入れてもらえない人もいます。 (本来は入れる必要があっても) 入りたくても入れない人もいる中で それに比べたら、しっかした会社だと思いますよ。 |