Page 2079 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出産のため退職する場合健康保険を任意継続すべきか迷っています どんぶり 05/8/26(金) 20:13 ┗Re:出産のため退職する場合健康保険を任意継続 クール 05/8/27(土) 14:23 ┗Re:出産のため退職する場合健康保険を任意継続 どんぶり 05/8/30(火) 10:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 出産のため退職する場合健康保険を任意継続すべきか迷っています ■名前 : どんぶり ■日付 : 05/8/26(金) 20:13 -------------------------------------------------------------------------
| 今年11月に出産予定のため8月いっぱいで約2年半勤務していた会社F社を退職します。(契約社員のため産休が取れません)夫の収入が少ないので私の退職後は経済的に不安です。そこで教えていただきたいのですが・・・ F社の健康保険組合では出産育児一時金には10万円の付加金が付き、出産手当金の掛け率も6割から7割にアップするシステムで、退職後も任意継続すればその特典が受けられるようなのですが、任意継続が本当にお得なのか自信がありません。 いろいろ調べた結果、出産手当金(6割でも日額4300円になる)をもらっている期間は夫の扶養に入れないようですし、任意継続しておいて付加金などの特典を受けて、良くないやり方だとは思いますが、まじめに2年間継続せずに手当金をもらえる産後56日を過ぎたところで保険料の支払いを停止して脱退する(させられる)と、任意継続中これまでの2倍の保険料を支払うとしても9月〜12月の4ヶ月だけなので、素人考えでは結果としてプラスになるのかなと思うのですがそんなウマイ(?)話は無い気もします。ちなみに出産手当金受給期間終了後(脱退後)は夫の扶養に入れますよね? また健康保険の扶養と年金の扶養は別物ですか?「健康保険は任意継続し、年金は夫の扶養に入る」ということはできるのでしょうか?しかし、そもそも健康保険とは別物としても、9月からは収入がなくなるとはいえ8月まででの収入が130万を超えていたら扶養に入れないのでしょうか? ちなみに私の昨年度の年収?(源泉徴収表の給与所得控除後の金額)は約220万でした。 がんばっていろいろ調べているのですが、難しいですね・・・ |
| >ちなみに出産手当金受給期間終了後(脱退後)は夫の扶養に入れますよね? ご主人の健康保険が政管健保なら問題ないと思いますが、 組合健保ですと過去の収入も考慮する場合がありますので 確認されたほうが無難です。 >また健康保険の扶養と年金の扶養は別物ですか?「健康保険は任意継続し、年金は夫の扶養に入る」ということはできるのでしょうか?しかし、そもそも健康保険とは別物としても、9月からは収入がなくなるとはいえ8月まででの収入が130万を超えていたら扶養に入れないのでしょうか? 第3号の申し立てをすれば可能な場合はあります。 (退職後収入がなければですが…) 詳細は社会保険事務所に聞いて見てください。 |
| クールさん ご丁寧にありがとうございました。 |