Page 2081 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼事業所得をやめて夫の税金面での扶養に戻るには? みみ 05/8/27(土) 19:10 ┣追加質問します みみ 05/8/27(土) 20:20 ┃ ┗Re:追加質問します マーチ 05/8/27(土) 20:56 ┣Re:事業所得をやめて夫の税金面での扶養に戻るには? マーチ 05/8/27(土) 20:53 ┃ ┗Re:事業所得をやめて夫の税金面での扶養に戻るには? みみ 05/8/27(土) 22:45 ┃ ┗Re:事業所得をやめて夫の税金面での扶養に戻るには? マーチ 05/8/28(日) 19:31 ┗Re:補足 マーチ 05/8/27(土) 21:08 ┗Re:補足 みみ 05/8/28(日) 2:40 ┗Re:補足 マーチ 05/8/28(日) 20:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 事業所得をやめて夫の税金面での扶養に戻るには? ■名前 : みみ ■日付 : 05/8/27(土) 19:10 -------------------------------------------------------------------------
| 現在会社員の夫の扶養家族(税金・保健とも)になったまま、 去年からインストラクタの仕事をたまにしています。 仕事をしている会社が請負でしかお金が払えないと言われるので、 去年の所得約74万円を事業所得として確定申告をしたところ、 先日、夫の会社から「扶養親族の収入超過による控除の否認」ということで、 夫の税金諸々が変更(高額)になる通知がきました。 ここで初めて、配偶者控除が受けれる扶養家族の「事業所得」は38万以下だと知ったのですが(それまで給与所得と同じと思っていました)、 私の仕事は継続的にあるものではないし、所得が100万円を越えることもなく、 個人事業主としてやっていくほどの規模でもありません。 私が事業所得で確定申告をして微々たる還付金を受け取るより、 夫の扶養に戻って配偶者控除を受けたいので、 会社に再度交渉してパート扱いにして貰うか、もしくは請負の仕事を辞めようと思っています。 そこで以下について質問します。 1.夫の扶養家族から外れたら、何か提出書類や申請があるのでしょうか? (夫の所得税の修正申告はします) 2.来年請負を辞めてその他の所得も38万円以下になると分かった場合、 もしくはパートで給与所得になると分かった場合、 私が夫の扶養に戻るにはどうすればいいのでしょうか? この事件(?)がおきて税金の勉強を始めましたが、初心者のためわからないことだらけです。どうぞ宜しくお願い致します。 |
| 3.私を請負からパートで雇う事により、会社にはどんなマイナス点が出るのでしょうか? 社会保険加入ほどの出勤日数にもなりませんし、 雇用保険を会社が負担する分給与を下げてもらってもいいとさえ思っているのですが・・。 |
| ▼みみさんへ >3.私を請負からパートで雇う事により、会社にはどんなマイナス点が出るのでしょうか? 消費税の問題でしょう。 給与だと税額控除の対象にはなりませんが 請負で外注費扱いだと控除の対象になりますから。 |
| ▼みみさんへ >ここで初めて、配偶者控除が受けれる扶養家族の「事業所得」は38万以下だと知ったのですが(それまで給与所得と同じと思っていました)、 配偶者控除が受けられる扶養家族の「事業所得」は 38万以下・・・というよりも 税法上の配偶者控除が受けられるのは総所得金額 (給与所得・事業所得等全ての所得の合計)が 38万以下である必要があります。 >私の仕事は継続的にあるものではないし、所得が100万円を越えることもなく、 >個人事業主としてやっていくほどの規模でもありません。 所得がいくらを超えるとか 継続的であるか・・・というより 請負契約という時点で、事業所得か雑所得になります。 収入金額から必要経費(交通費等)を引いた金額が 事業所得になります。 その金額が38万を超えれば、税法上の扶養からは外れます。 38万を超えても、所得金額が76万未満までなら 段階的に配偶者特別控除の適用はあります。 >1.夫の扶養家族から外れたら、何か提出書類や申請があるのでしょうか? > (夫の所得税の修正申告はします) ご主人の会社に奥様を扶養から外す 扶養異動申告書の提出をします。 >2.来年請負を辞めてその他の所得も38万円以下になると分かった場合、 > もしくはパートで給与所得になると分かった場合、 > 私が夫の扶養に戻るにはどうすればいいのでしょうか? 上とは反対に、奥様を扶養に入れる 扶養異動申告書の提出をします。 |
| ▼マーチさんへ 1,2についてのわかりやすい回答ありがとうございます。 おかげさまで徐々に今の自分の置かれている状況がわかってきました。 >配偶者控除が受けられる扶養家族の「事業所得」は >38万以下・・・というよりも >税法上の配偶者控除が受けられるのは総所得金額 >(給与所得・事業所得等全ての所得の合計)が >38万以下である必要があります。 これについては、私はまた勘違いしているかもしれないので確認させて下さい。 もしも私が給与所得(パート)で74万円を申告したとしても、 配偶者控除は受けられないということなのでしょうか? |
| ▼みみさんへ >もしも私が給与所得(パート)で74万円を申告したとしても、 >配偶者控除は受けられないということなのでしょうか? 給与所得の場合は、 給与所得控除が最低でも65万ありますから 上記の金額なら、所得金額9万になり 扶養範囲内なので、配偶者控除は受けられますが 請負契約での事業所得を 給与所得として申告することは出来ませんから 会社側が、請負契約という限りは 事業所得での申告になりますね。 |
| ▼みみさんへ >私が事業所得で確定申告をして微々たる還付金を受け取るより、 >夫の扶養に戻って配偶者控除を受けたいので、 >会社に再度交渉してパート扱いにして貰うか、もしくは請負の仕事を辞めようと思っています。 配偶者控除を受けるメリットとして ご主人の所得金額にもよりますが 所得税&住民税で最低で5万弱。 その他、税法上の扶養になることで 家族手当等が支給されるなら その金額分が多くなることになりますが 仮に、給与扱いでは無理で 請負になったとしても所得金額次第では 仕事を辞めなくてもメリットはあると思いますよ。 それに先の税制改革案で 今後は配偶者控除がなくなる可能性もありますから。 |
| ▼マーチさんへ > >配偶者控除を受けるメリットとして >ご主人の所得金額にもよりますが >所得税&住民税で最低で5万弱。 >その他、税法上の扶養になることで >家族手当等が支給されるなら >その金額分が多くなることになりますが >仮に、給与扱いでは無理で >請負になったとしても所得金額次第では >仕事を辞めなくてもメリットはあると思いますよ。 > 夫の去年の所得は650万くらいで、 家族手当は、結婚直後から私が正社員だった時もずっと同じ金額を頂いています。 (私達には子供もいません)これって変でしょうか? なので税法上の扶養にならないとつかないものではないようです。 私が税法上の扶養から外れたことにより、 夫の8月分の控除総額は前月よりも1,5万円近く上がってしまいました。 これが1年分となると、私がたった4,5万の還付を受けることにより、 夫は約20万円近く税金を多く納めることになります。 ここに納得がいかず、 ならばパートで交渉か辞めた方がいいのではと思いました。 >それに先の税制改革案で >今後は配偶者控除がなくなる可能性もありますから。 おっしゃるとおり、その可能性も大だと思っています。 でも現時点で、パートなら仮に74万円の給与所得があったとしても 103万円以内なら給与所得控除と配偶者控除で 税法上の扶養のままだったのに対し、 請負の事業所得だと、 単純に「所得=収入−経費」なので、 私のように経費がほとんど発生しない場合は、 即所得超過となってしまい、税法上の扶養からは外れてしまうので とても損をしているような気分になります。 私の解釈は間違っているのでしょうか。 |
| ▼みみさんへ >夫の去年の所得は650万くらいで、 >家族手当は、結婚直後から私が正社員だった時もずっと同じ金額を頂いています。 所得金額と収入金額とは違いますが 所得金額が650万ですか? 家族手当の規定については ご主人の会社に確認された方が良いと思います。 >私が税法上の扶養から外れたことにより、 >夫の8月分の控除総額は前月よりも1,5万円近く上がってしまいました。 控除額総額が1.5万も上がったということですが 税法上の扶養が1人減るだけで 所得税がそんなに上がることはないはずです。 (前月と収入金額が変わらない場合は) >これが1年分となると、私がたった4,5万の還付を受けることにより、 >夫は約20万円近く税金を多く納めることになります。 収入が多くなれば、それだけ多く所得税を納めることにはなりますが 上記の20万という金額は 1.5万×12ケ月分と計算されたのではないでしょうか? 仮にご主人の所得が650万であるなら 奥様が税法上の扶養になるかならないかでの 所得税の差額分は76,000円程になります。 (住民税も考えると10万程) >私のように経費がほとんど発生しない場合は、 >即所得超過となってしまい、税法上の扶養からは外れてしまうので >とても損をしているような気分になります。 配偶者控除と 配偶者特別控除がダブルで摘要できた15年度までなら、 税法上の扶養から外れると損する可能性もありました。 先に書いたように、税法上の扶養から外れても 所得金額が76万未満までなら段階的に配偶者特別控除が受けられます。 仮に所得が76万を超えたとしても、社会保険上では扶養でいられるとすれば 10万弱の税負担増のため、仕事を辞めるとすれば 今までの収入は入ってこないことになりますよね? 請負契約である限り、事業所得で申告することにはなりますが その辺りの損得を私は考えたつもりなのですが。 |