Page 2083 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厚生年金未加入期間について モモヨ 05/8/28(日) 18:47 ┣Re:厚生年金未加入期間について ごん 05/8/29(月) 16:17 ┣Re:厚生年金未加入期間について クール 05/8/29(月) 20:13 ┗Re:厚生年金未加入期間について モモヨ 05/8/29(月) 20:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厚生年金未加入期間について ■名前 : モモヨ ■日付 : 05/8/28(日) 18:47 -------------------------------------------------------------------------
| ある従業員が9月いっぱいで退職することになりました。 給与の〆日は20なので、20日付で退職扱いにし、実質は21〜月末まで 時給で働いてもらおうと思っています。 (日割りにするより事業所としてトータルで支払う賃金、福利厚生費が節約できるので) この場合、仮に9月から再就職先(適用事業所)を見つけたとしても 厚生年金未加入期間が短期間生じますが、 この間は国民年金の被保険者になり、支払義務が生じるのでしょうか?? そのことを考えると9月分の保険料を負担してでも 月末退職の形にしてあげたほうがいいのかとも思います。 解雇を考えていたので、便宜を図る筋合いもないんですけど 少し心配になりました.... |
| モモヨさん、こんにちは。 >この場合、仮に9月から再就職先(適用事業所)を見つけたとしても >厚生年金未加入期間が短期間生じますが、 >この間は国民年金の被保険者になり、支払義務が生じるのでしょうか?? 20日で退職という事ですから、21日が喪失日になり9月の保険料の支払いは生じなくなります。 当然、国民年金に加入しなければならなくなると思いますよ。 これは健康保険にも言える事で、末まで国保に加入しなければ、病院等に掛かる時に 困ると思うのですが・・・ ただ、この方が旦那さんの居る方なら、旦那さんの扶養に入る事や第3号という手もあるかと 思いますが、これだけでは何とも言えないです。 |
| 月末まで働くなら実際には退職していませんので、 法律上は資格喪失はできませんよね。 正しく手続するなら悩む問題でもないと思うのですが…。 ちなみに20日で本当に退職するなら、 その月に厚生年金の被保険者にならない限り 国民年金の第1号もしくは第3号被保険者にり、保険料は発生します。 (第3号は保険料の納付はありませんけどね) |
| ご回答ありがとうございます。 ちょっと混乱していたのですが正社員としての給与計算期間はどうあれ、厚生年金と健康保険の被保険者期間は 一ヶ月単位なので、普通に月末退職で対応したいと思います。 ありがとうございました!! |