Page 2097 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養の手続きについて かえで 05/8/31(水) 15:50 ┗Re:扶養の手続きについて クール 05/8/31(水) 23:27 ┗Re:扶養の手続きについて かえで 05/9/2(金) 13:30 ┗Re:扶養の手続きについて クール 05/9/3(土) 13:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養の手続きについて ■名前 : かえで ■日付 : 05/8/31(水) 15:50 -------------------------------------------------------------------------
| 社員の娘さんですが、 H17年3月末まで扶養で4月より就職のため資格喪失しましたが、 この度、7月末に退職し、再度、扶養の手続きをしていただきたいとのことです。 (今後、しばらくは、アルバイトを考えているそうです。) そこで、質問ですが、 1.「被扶養者の要件を備えるに至った年月日」はいつになりますか? 申請があった本日か、退職した翌日になりますか? 2.「国民年金第3号被保険者届・種別変更」提出する必要がありますか? 3.ただいま雇用保険に加入していたか、聞いてもらっておりますが、 この娘さんに、雇用保険受給の資格はありますか? 初めてのケース、困っております。どうかご回答の程、宜しくお願いします。 |
| >1.「被扶養者の要件を備えるに至った年月日」はいつになりますか? >申請があった本日か、退職した翌日になりますか? 余程のことがない限り遡って資格取得はできないでしょう。 原則は申し出日が被扶養者になった日で5日以内に届出が必要です。 健保組合ならほとんど無理で、受理日からとなると思います。 ただ、アルバイトをするということは収入が発生しますので、 その見込み額が問題になりますので注意が必要です。 >2.「国民年金第3号被保険者届・種別変更」提出する必要がありますか? 娘さんなら、被扶養配偶者でないので必要ないでしょう。 >3.ただいま雇用保険に加入していたか、聞いてもらっておりますが、 > この娘さんに、雇用保険受給の資格はありますか? 3月以前に被保険者でなかったなら、受給資格はないと思いますよ。 |
| お返事有難うございました。 アルバイトの収入が気になるとのことでしたが、、、 どのようなことでしょうか? |
| >アルバイトの収入が気になるとのことでしたが、、、 >どのようなことでしょうか? アルバイトの収入が、 被扶養者の認定基準となる収入額を超える 見込みがあれば、認定されないということです。 健康保険が政管健保か組合健保か不明ですので、 詳しくはそこへ聞くのが確実だと思います。 |