Page 21 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼組織変更時の繰越損失 法好人 04/10/1(金) 8:07 ┗Re:組織変更時の繰越損失 ほんじょう 04/10/5(火) 17:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 組織変更時の繰越損失 ■名前 : 法好人 ■日付 : 04/10/1(金) 8:07 -------------------------------------------------------------------------
| 3月決算の有限会社が11月末に株式会社に組織変更したいと思っています。減資はしません。11月末の資本の部は次のとおりです。資本金8,800,000円、繰越損失金4,200,000円、当期利益2,500,000円で純資産合計7,100,000円です。これに増資3,000,000円を行って株式会社にしたいと思っています。 質問1.有限会社法65条に違反していますか。違反しないためには当期利益が 4,200,000円あればいいのでしょうか 質問2.11月は本決算ではないので、当期利益を税引き前で計算したいと思います が、期中であっても未払い税金を計算しないとダメでしょうか |
| >質問1.有限会社法65条に違反していますか。違反しないためには当期利益が 4,200,000円あればいいのでしょうか (有)から(株)への組織変更ですので、正確には有限会社法第67条第4項が準用する第65条になります(細かくて済みません)。純資産が1千万円を超えるように増資をして、その登記をしてから組織変更の手続をすれば問題ありません。 >質問2.11月は本決算ではないので、当期利益を税引き前で計算したいと思います が、期中であっても未払い税金を計算しないとダメでしょうか ていうか、純資産の額の判断は最終の決算書で判断します。なので、当期利益は期中で行う限りはノーカウントになり、増資は540万円以上しないといけないことになります。 |