Page 2101 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼離職票と・・国民健康保険について まい 05/9/1(木) 21:53 ┣Re:離職票と・・国民健康保険について ゆら 05/9/2(金) 0:45 ┗Re:離職票と・・国民健康保険について な〜もP 05/9/2(金) 10:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 離職票と・・国民健康保険について ■名前 : まい ■日付 : 05/9/1(木) 21:53 -------------------------------------------------------------------------
| 1年前にパートで働いていた会社を退職しました。 会社の社会保険にも加入していたので離職票を頂きました。 その後、失業保険の手続きをしたのですが・・ 待機期間中にバイトに行くことになり。その後の手続きにはいかないままほっておいた状態になりました。 国民健康保険にとりあえず入ったら?といわれたんですが。。 加入の際には離職票か失業保険の手続き後にもらえる雇用保険受給資格者証を提示しないと無理との事だろHPには書かれているし・・・ 未加入期間分もさかのぼって請求されるとの事なので・・・ 早めに加入したいと思ってるんですが・・・ こういう場合は紛失したという理由で加入は出来ないんでしょうか? 未加入期間分はちゃんと払うつもりでいるんですが。 会社で1年も前に辞めたのに再発行はお願いできないような気もするし・・・ 役場で相談してみたほうがいいのでしょうか? 父親が亡くなり母は姉の会社の社会保険の扶養に入っているんですが・・・ 24歳で働いている私を扶養に入れてくれと頼むのなんて出来ないと姉に断られてました。世間一般的にこういうことっておかしいんですか・・? 今の会社で社会保険に入らせてもらえる可能性はなく。 もう国民健康保険に加入するしか道は残っていません。 どうしたらいいのでしょうか・・・ ご意見いただきたいです。 |
| 雇用保険受給資格者証がなくとも、社会保険から脱退したことを示す何か があれば、国民健康保険には加入できますよ。 「何か」についての詳細は役所に訊いてみましょう。 |
| まいさんこんにちは、な〜もPといいます。 > 1年前にパートで働いていた会社を退職しました。 > 会社の社会保険にも加入していたので離職票を頂きました。 雇用保険と、社会保険は加入要件が違うので、雇用保険に 加入していても、社会保険に加入していないケースがあり ます。 したがって、本来は離職票を社会保険の資格喪失証明代 わりに使うのは、おかしな話です。 ですから、新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険) 被保険者資格喪失証明を、前に勤めておられた会社または 勤めておられた会社の所轄社会保険事務所で発行してもら ってください。 文面からすると、この証明は発行されていないようなの で、お願いしてみてください。 |