Page 2110 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職後の社会保険 ちい 05/9/2(金) 20:37 ┗Re:退職後の社会保険 クール 05/9/3(土) 13:46 ┗Re:退職後の社会保険 ちい 05/9/3(土) 17:51 ┗Re:退職後の社会保険 クール 05/9/4(日) 22:49 ┗Re:退職後の社会保険 ちい 05/9/5(月) 18:58 ┗Re:退職後の社会保険 クール 05/9/5(月) 21:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職後の社会保険 ■名前 : ちい ■日付 : 05/9/2(金) 20:37 -------------------------------------------------------------------------
| 妊娠8ヶ月で11月の末には出産予定の契約社員です。 総務課に確認したところ、出産手当金は加入している間はもらえるということなので、出産手当金をもらってから退職しようと考えています。 退職後に失業保険をもらおうとおもっています。 質問がいくつかあるので、お返事お願いします。 1..失業保険の待機期間は夫の扶養に入れないのでしょうか?そもそも、育児中でも失業保険の申請はできるのでしょうか? 2..失業保険受給中は国民年金・国民健康保険に自分で加入しなくてはだめなのでしょうか? 3..来年は働くつもりがないので、失業保険受給後は夫の扶養に入ろうとおもっています。来年1年で収入が103万円以下でも2.で自分で支払った社会保険料は戻ってこないのでしょうか?ちなみに、失業保険や出産手当金も収入として計算すると聞いたのですがあっていますか? わかりずらい文章ですみません。 |
| まず、失業給付は働く意思と能力がある者を対象に受給でる制度です。 出産後すぐに働く意思がないのならば、受給期間の延長をしましょう。 その間は、当然給付はありませんけど…。 受給延長期間(最大3年、本来の受給期間と合わせ4年が限度)は ご主人がサラリーマンなら被扶養者になれるはずです。 それと、払った社会保険料というのは収入によって還付される ものではありません。 国民年金については、免除制度はあっても重複した納付以外は 還付は発生しないでしょう。 |
| ▼クールさん: さっそくのお返事ありがとうございます。 妊娠中は受給期間の延長ができるのは聞いたことがあるんですが、育児のために出産後に受給期間の延長をすることが可能なんでしょうか? |
| 育児のために引き続き30日以上働くことができなくなったときは、 受給期間の延長は可能です。 |
| お返事ありがとうございます。ぜひ延長申請してみようとおもいます。 ところで、扶養に入るための年間103万円の収入の中には、失業保険や出産金・出産手当金も含まれるんでしょうか? |
| >ところで、扶養に入るための年間103万円の収入の中には、失業保険や出産金・出産手当金も含まれるんでしょうか? ご主人の配偶者控除(税法上)の対象になる収入には含まれません。 ただし、ご主人がいわゆるサラリーマンであり被扶養配偶者(社会保険上) になるということなら失業給付、出産手当金は収入に含めて判断され、 被扶養配偶者には認定されないことはあります。 詳しいことは、ご主人の会社(サラリーマンならばですが)に聞いてください。 サラリーマンでない自営等なら被扶養配偶者というのはありません。 |