Page 2111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼傷病手当金について momo 05/9/2(金) 23:04 ┗Re:傷病手当金について クール 05/9/3(土) 13:53 ┣Re:傷病手当金について momo 05/9/3(土) 22:59 ┗傷病手当金の継続給付について momo 05/9/7(水) 18:45 ┗Re:傷病手当金の継続給付について クール 05/9/7(水) 22:07 ┗ありがとうございます。 momo 05/9/8(木) 21:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 傷病手当金について ■名前 : momo ■日付 : 05/9/2(金) 23:04 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、椎間板ヘルニアで休職中の方がいます。 3週間ほど入院して、その後自宅療養中ですが。 2ヶ月間は休職ということで傷病手当金を支給。 9月より徐々に復帰予定ですが、まだ一日に 3,4時間ほどしか勤務が出来る状態でありません。 労務可能とも言えない状況。 この場合、やはり出勤していたら、傷病手当金の 継続給付は無理でしょうか? ちなみに給与はいままでの半分以下になると思います。 |
| 労働していれば、傷病手当金は請求できないでしょう。 本来は、医者と相談して職場復帰できるという結論が出てから 出勤すれば良いのではないでしょうか。 完全に復帰できるまで家庭で自宅療養し、体力の回復に努めれば 良いと思いますけど。(医者との調整が必要) その間は傷病手当金は請求できると思いますので。 |
| ▼クールさん: やはりそうですか・・ その方は母子家庭で一人息子さんがいるので 無理に退院してきたようなのですが。 中途半端に出社するのであれば、 お医者様と相談の上、自宅療養を継続 されていた方がいいかもしれませんね。 ありがとうございました。 |
| ▼クールさん: 追加で質問させていただきたいのですが、 よろしくお願いいたします。 この方がもし労務不能とのお医者様からの認定を 受けて、傷病手当金を受給継続したとします。 その間、給与は発生していないので保険料などは 立替金として累積されてきます。 個人負担分の方はいずれ支払わなくてはなりませんね? その後、やはり職場復帰は無理だということで 退職した場合、継続して傷病手当金は受給可能 なのでしょうか?(1年半) すでに一年以上の被保険者期間はあります。 継続して、同一の保険者からその給付を受けることが できるとありますが。 退職してもその会社の被保険者を継続できるのでしょうか? また、可能な場合、保険料は、どこへどの程度の額 納めるのでしょうか?会社負担分はどうなるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 |
| この場合は、退職し健康保険の資格を喪失しても、 資格喪失後の保険給付として受給できると思います。 つまり、退職後に任意継続被保険者にならなくても すでに傷病手当金を受給し、退職前に引き続き1年以上 被保険者資格がありますのでそのまま受給可能です。 したがって、この方は国民健康保険の被保険者でも受給可能です。 また、本人の希望で今までの保険者の任意継続被保険者でも構いませんが、 保険料は、事業主負担を含め本人が支払うことになります。 |
| ▼クールさん: おそらく会社の保険を継続という形で 最終的には退職となりそうです。 |