Page 2121 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼個人の経費って。 ゆっか 05/9/5(月) 15:50 ┣Re:個人の経費って。 はっちゃん 05/9/5(月) 16:42 ┗Re:個人の経費って。 マーチ 05/9/5(月) 17:42 ┣Re:個人の経費って。 ゆうこ 05/9/5(月) 21:54 ┃ ┗Re:個人の経費って。 マーチ 05/9/5(月) 22:37 ┃ ┗Re:個人の経費って。 ゆっか 05/9/6(火) 10:23 ┃ ┗Re:個人の経費って。 マーチ 05/9/6(火) 11:34 ┃ ┣Re:個人の経費って。(補足) マーチ 05/9/6(火) 11:42 ┃ ┗Re:個人の経費って。 けんじ 05/9/6(火) 14:10 ┃ ┗Re:個人の経費って。 マーチ 05/9/6(火) 14:29 ┃ ┗Re:個人の経費って。(参考まで) マーチ 05/9/6(火) 14:45 ┗なぜ? 七誌 05/9/6(火) 0:11 ┣Re:なぜ? ゆら 05/9/6(火) 1:01 ┗Re:なぜ? マーチ 05/9/6(火) 13:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 個人の経費って。 ■名前 : ゆっか ■日付 : 05/9/5(月) 15:50 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは、個人事業をしていますが、取引先とのゴルフは交際でいいのでしょうか? それとゴルフの会員になりそれに伴い払う年会費は諸会費で落としてもいいのでしょうか。それともこれについては経費でなないのでしょうか。 |
| ▼ゆっかさん: >こんにちは、個人事業をしていますが、取引先とのゴルフは交際でいいのでしょうか? >それとゴルフの会員になりそれに伴い払う年会費は諸会費で落としてもいいのでしょうか。それともこれについては経費でなないのでしょうか。 個人事業の場合、事業活動であれば全額交際費として損金扱いです |
| ▼ゆっかさんへ >こんにちは、個人事業をしていますが、取引先とのゴルフは交際でいいのでしょうか? >それとゴルフの会員になりそれに伴い払う年会費は諸会費で落としてもいいのでしょうか。それともこれについては経費でなないのでしょうか。 取引先とのゴルフについては 接待交際費で大丈夫ですが ゴルフ会員の年会費については 事業の経費にはなりませんね。 |
| 個人だからでしょうか。個人事業主本人にしかならないから。。 |
| ▼ゆうこさんへ >個人だからでしょうか。個人事業主本人にしかならないから。。 ご質問の意味がちょっと分からないのですが? 何が個人事業主本人にしかならないから 何だというのでしょうか? |
| 会社であれば会費は当然に経費になるということで,間違いないですよね。 年会費については個人だから問題がでてくるのでしょうか。プレ−代は取引先といくとうことが,証明することができるが,年会費になると,個人事業主が事業とは関係ないところに及ぶからでしょうか。 |
| ▼ゆっかさんへ >会社であれば会費は当然に経費になるということで,間違いないですよね。 >年会費については個人だから問題がでてくるのでしょうか。プレ−代は取引先といくとうことが,証明することができるが,年会費になると,個人事業主が事業とは関係ないところに及ぶからでしょうか。 法人でも社長個人のゴルフ会員の会費を 会社の経費で落とすことは無いと思いますが。 必要経費となるのは その事業の収入を得るために 直接かかったものとされています。 また個人扱いと業務上の両方にかかわりがある費用場合 必要経費になるのは、 1. 主たる部分が業務をしていく上で必要であり、 かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額 2. 青色申告者で、取引の記録などに基づいて 業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額となっています。 以上から、年会費については経費として落とすことは不可能と見ましたが。 必要経費となるものについて 詳しくは国税庁のHPを参考にしてください。 |
| 例えば歯科医師会の会費等は 明細書に損金として算入できる金額が 記載されていますから この場合は、その金額については 個人でも会費として損金に計上することは可能です。 |
| ▼マーチさんへ 第三者ですが、少し失礼します。。法人だと法人会員になれるものがあり、そういった場合には会費などは経費になる。。が、個人だと必ず個人契約になってしまうので、ほんとに事業用か判断しないといけない。と思うですが。 |
| ▼けんじさんへ >第三者ですが、少し失礼します。。法人だと法人会員になれるものがあり、そういった場合には会費などは経費になる。。が、個人だと必ず個人契約になってしまうので、ほんとに事業用か判断しないといけない。と思うですが。 個人でゴルフ会員権を取得した場合は 別記に記載したとおりに 事業用資産とは認められていないので 事業用だと主張しても無理だと思います。 |
| 一応の確認の為、自分の住む 税務署の個人課税部門に聞いたところ やはり、上記の理由で ゴルフプレー代については 接待交際費で計上可能だが ゴルフ会員の年会費については 無理だと言われました。 ちなみに、按分して計上することも 無理だと言われました。 ご自分の住む、税務署に 聞かれて 納得するしかないのでは? |
| ▼マーチさん: 年会費は経費にならないのですか?? |
| >年会費は経費にならないのですか?? プライベートでのゴルフはまったくなく、事業の遂行にためにどうしても 必要なものである、ということなら、年会費も経費にできるはずです。 もっとも、プライベートでも使う、というなら、会費の全額を経費 にすることはできないでしょうね。 |
| ▼七誌さんへ 上記の「7146」も参考にしてみてください。 追記としては まず、ゴルフ会員権の取得自体が、事業用資産の取得とは認められていません。 ゴルフ会員権とは、ゴルフ場を一般の利用者より有利な条件で 継続的に利用できる会員の地位(権利)です。 この権利は、所有者自身に帰属するものなので、 たとえ事業のために使用するために取得するというような場合でも、 事業主としての所有なのか、 家事用としての所有なのか明確に区別できませんから ゴルフ会員の年会費については 事業の経費としては計上出来ないと判断しました。 |