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 ▼退職月の賞与にかかる社会保険料  ca 05/9/5(月) 12:32
   ┗Re:退職月の賞与にかかる社会保険料  クール 05/9/5(月) 22:01
      ┗Re:退職月の賞与にかかる社会保険料  ca 05/9/7(水) 11:34

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 ■題名 : 退職月の賞与にかかる社会保険料
 ■名前 : ca
 ■日付 : 05/9/5(月) 12:32
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   退職月の賞与にかかる社会保険料についてお伺いします。

9月20日付けでA社を退職し、9月21日にB社に入社するとします。

9月分の保険料はA社では控除されず、B社で控除されると思いますが、
たとえばA社で9月10日に賞与が支給された場合、A社でもB社でも
賞与分の保険料はかからないと思うのですが、これで正しいのでしょうか?

社会保険には途切れなく加入しているのに、この賞与分については
どちらの会社からも控除されないのはおかしいと思うのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職月の賞与にかかる社会保険料  ■名前 : クール  ■日付 : 05/9/5(月) 22:01  -------------------------------------------------------------------------
   >社会保険には途切れなく加入しているのに、この賞与分については
>どちらの会社からも控除されないのはおかしいと思うのですが。

退職月にA社が賞与を支給していれば、B社が賞与を支払った
ものとしてB社が処理をします。
つまり、本来はB社の入社時にその月に賞与の支払を受けたかどうか
確認しないといけないということです。
そうしないと、厚生年金の標準報酬額に反映されないことになりますので。

しかし、現実には健康保険の保険料徴収もありますので、
本人が申告をしない場合もありますし、B社の保険料負担もありますので
この処理はされない場合が多いのではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:退職月の賞与にかかる社会保険料  ■名前 : ca  ■日付 : 05/9/7(水) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   クールさんへ

そ、そうだったんですか!なんとも衝撃的です。
確かにB社にしてみたら、保険料負担をするなんて納得いかないでしょう
し、この処理がされなくても無理はないような気がします。

でもなんだか法の穴というか、抜け道というか、変ですね。

勉強になりました。ありがとうございました。

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