Page 2122 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼退職月の賞与にかかる社会保険料 ca 05/9/5(月) 12:32 ┗Re:退職月の賞与にかかる社会保険料 クール 05/9/5(月) 22:01 ┗Re:退職月の賞与にかかる社会保険料 ca 05/9/7(水) 11:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 退職月の賞与にかかる社会保険料 ■名前 : ca ■日付 : 05/9/5(月) 12:32 -------------------------------------------------------------------------
| 退職月の賞与にかかる社会保険料についてお伺いします。 9月20日付けでA社を退職し、9月21日にB社に入社するとします。 9月分の保険料はA社では控除されず、B社で控除されると思いますが、 たとえばA社で9月10日に賞与が支給された場合、A社でもB社でも 賞与分の保険料はかからないと思うのですが、これで正しいのでしょうか? 社会保険には途切れなく加入しているのに、この賞与分については どちらの会社からも控除されないのはおかしいと思うのですが。 |
| >社会保険には途切れなく加入しているのに、この賞与分については >どちらの会社からも控除されないのはおかしいと思うのですが。 退職月にA社が賞与を支給していれば、B社が賞与を支払った ものとしてB社が処理をします。 つまり、本来はB社の入社時にその月に賞与の支払を受けたかどうか 確認しないといけないということです。 そうしないと、厚生年金の標準報酬額に反映されないことになりますので。 しかし、現実には健康保険の保険料徴収もありますので、 本人が申告をしない場合もありますし、B社の保険料負担もありますので この処理はされない場合が多いのではないでしょうか。 |
| クールさんへ そ、そうだったんですか!なんとも衝撃的です。 確かにB社にしてみたら、保険料負担をするなんて納得いかないでしょう し、この処理がされなくても無理はないような気がします。 でもなんだか法の穴というか、抜け道というか、変ですね。 勉強になりました。ありがとうございました。 |