Page 2126 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パートの社会保険加入条件について ぴーまん 05/9/6(火) 1:27 ┣Re:パートの社会保険加入条件について takamin 05/9/6(火) 16:52 ┗Re:パートの社会保険加入条件について クール 05/9/6(火) 19:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パートの社会保険加入条件について ■名前 : ぴーまん ■日付 : 05/9/6(火) 1:27 -------------------------------------------------------------------------
| 夫の被扶養者である専業主婦です。 現在無職ですが少し働きたいと思っています。 社会保険の加入条件について教えて下さい。 パートタイマーの社会保険の加入条件は 週30時間「以上」なのでしょうか。「超」なのでしょうか? いろいろなサイトで調べていますがまちまちで・・・・。 (「加入条件は30時間以上なので30時間を超えたら強制的に加入です」 という記述のサイトもあります。・・・どちらなのか判らない??) 現在検討中の仕事がちょうど週30時間なので悩んでいます。 詳しい方教えてください。お願いします。 |
| ▼ぴーまんさん: 「健康保険・厚生年金保険」 正社員と比べたとき、一定の条件を満たしていれば保険が適用されます。 保険の適用要件については、健康保険と厚生年金保険は同じです。 以下、2つの要件を両方満たしたときに加入義務が発生する。 1. 正社員の、1日または1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上 2. 正社員の、1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上 「雇用保険」 一定時間以上、働いていれば保険の適用があります。 I.週30時間以上働いていれば、一般被保険者として保険が適用されます。 II.以下、2つの要件を満たしていれば短時間労働被保険者として保険が適用されます。 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満 2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること 以上 ネットで探してきました。ご参考まで。 |
| >パートタイマーの社会保険の加入条件は >週30時間「以上」なのでしょうか。「超」なのでしょうか? >いろいろなサイトで調べていますがまちまちで・・・・。 >(「加入条件は30時間以上なので30時間を超えたら強制的に加入です」 > という記述のサイトもあります。・・・どちらなのか判らない??) >現在検討中の仕事がちょうど週30時間なので悩んでいます。 厳密には、法律上勤務時間等で加入の義務は発生しません。 適用事業所に勤務すれば、適用除外者を除き被保険者資格を取得する というのが法律上の解釈です。 ただし、適用除外者にパートタイマーの扱いは明記しておりませんので、 行政判断として一般社員の4分の3以上(勤務時間及勤務日数)を 目安に使用関係から総合的に判断し被保険者とし、それ以外は 被保険者にしないとしています。 したがって、他のパートタイマーが同条件で加入していれば当然 被保険者になります。 この辺の手続については、行政の対応も含めかなりグレーゾーン となりますので、本来は保険者に確認しないと難しい判断です。 |