Page 2136 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼育児休業の事を教えてください。 あいちん 05/9/9(金) 23:46 ┣Re:育児休業の事を教えてください。 ぶーちゃん 05/9/10(土) 9:21 ┃ ┗Re:育児休業の事を教えてください。 あいちん 05/9/11(日) 22:57 ┗Re:育児休業の事を教えてください。 マーチ 05/9/10(土) 19:54 ┣Re:↑クールさんへご質問 マーチ 05/9/10(土) 20:21 ┃ ┗Re:マーチさんへ クール 05/9/10(土) 21:54 ┃ ┗Re:ありがとうございます マーチ 05/9/10(土) 23:21 ┗Re:育児休業の事を教えてください。 あいちん 05/9/11(日) 23:00 ┗Re:育児休業の事を教えてください。 マーチ 05/9/11(日) 23:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 育児休業の事を教えてください。 ■名前 : あいちん ■日付 : 05/9/9(金) 23:46 -------------------------------------------------------------------------
| 今年の2月から、週に4日、9時から16時までパートをしています。 雇用保険も2月から入っています。 総務関連をしている人に“短時間労働者”ということをいわれました。 まだ妊娠はしていないんですけど、これから出産のことをいろいろと考えています。 社会保険は夫のに入っているので、産休の手当てがつかないことは知っています。 でも、来年の2月以降出産する頃に働いた後1年経っていれば、 知り合いの人には育休の間の手当ては出ると聞いたのですが、 短時間の労働でも出るのでしょうか? いろいろと調べたのですが、分からないので知っている方教えてください。 |
| ▼あいちんさん: >今年の2月から、週に4日、9時から16時までパートをしています。 >雇用保険も2月から入っています。 >総務関連をしている人に“短時間労働者”ということをいわれました。 >まだ妊娠はしていないんですけど、これから出産のことをいろいろと考えています。 >社会保険は夫のに入っているので、産休の手当てがつかないことは知っています。 >でも、来年の2月以降出産する頃に働いた後1年経っていれば、 >知り合いの人には育休の間の手当ては出ると聞いたのですが、 >短時間の労働でも出るのでしょうか? >いろいろと調べたのですが、分からないので知っている方教えてください。 出るかと思います。 詳細は、職安HPを見てください。 |
| ▼ぶーちゃんさん: > 出るかと思います。 > 詳細は、職安HPを見てください。 ぶーちゃんさん、ありがとうございます。 職安のHPを見て、詳しく職安に聞きに行ってみたいと思います。 |
| ▼あいちんさんへ >でも、来年の2月以降出産する頃に働いた後1年経っていれば、 >知り合いの人には育休の間の手当ては出ると聞いたのですが、 >短時間の労働でも出るのでしょうか? 育休の始まる前の2年間に 1カ月に11日以上働いた月が 12カ月以上あればパートでももらえると思いますが 会社が育児休業を認めていることが大前提になってきます。 育児休業がとれなければ、当然給付金ももらえませんから 会社に確認してみた方が良いと思いますが。 |
| クールさんへ、お聞きしたいのですが。 >育児休業がとれなければ、当然給付金ももらえませんから >会社に確認してみた方が良いと思いますが。 と、書きましたが本人が育児休業明けに働くつもりでいても 会社側が雇用契約の継続を止めることは可能なのでしょうか? その場合は、会社都合での退職扱いになりますか? |
| この場合の雇用保険における育児休業給付の受給にあたって問題になるのは、 パートの労働条件が有期雇用者であるかそうでないかがポイントになります。 有期雇用者でなければ、当然受給要件を満たせば可能です。 (育児休業基本給付金の要件はマーチさんの説明が原則となります) 有期雇用者であるならば下記の要件が必要です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1 ○期間雇用者の取扱い 一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が育児休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば育児休業給付の支給対象となります。 (1)休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。 (2)休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。 なお、育児休業は育児介護休業法に基づく要件を満たしていれば、 当然育児休業は請求でき(本来は会社に規定がなければならない)、 また雇用保険の育児休業給付の要件を満たしていれば受給は可能です。 さらに、育児休業を取ったからということで会社都合の退職(解雇) させることはできません。 |
| ▼クールさんへ >この場合の雇用保険における育児休業給付の受給にあたって問題になるのは、 >パートの労働条件が有期雇用者であるかそうでないかがポイントになります。 >有期雇用者でなければ、当然受給要件を満たせば可能です。 いつも、ありがとうございます。 やはり、労働条件等を 会社に確認されていた方が良いということですね。 |
| ▼マーチさん: > >育児休業がとれなければ、当然給付金ももらえませんから >会社に確認してみた方が良いと思いますが。 マーチさん、ありがとうございます。 会社にはまだ確認はしていないので、わからないですけど、 今在籍している方で、産休、育児休業を取った方がいるので、 多分、会社自体とってはいけないってことはないかと思われます。 会社にも取った方にも聞いてみたいと思います。 |
| ▼あいちんさんへ >今在籍している方で、産休、育児休業を取った方がいるので、 >多分、会社自体とってはいけないってことはないかと思われます。 >会社にも取った方にも聞いてみたいと思います。 上記のクールさんの解答を参考にされ 「パートの労働条件が有期雇用者であるか そうでないかがポイントになります。」 ということですから、その辺りも確認された方が良いと思います。 |