Page 2142 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼随時改定の対象でしょうか? 雪乃 05/9/12(月) 14:32 ┗Re:随時改定の対象でしょうか? クール 05/9/12(月) 21:44 ┗Re:随時改定の対象でしょうか? 雪乃 05/9/13(火) 9:48 ┗Re:随時改定の対象でしょうか? クール 05/9/13(火) 14:03 ┗Re:随時改定の対象でしょうか? 雪乃 05/9/13(火) 17:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 随時改定の対象でしょうか? ■名前 : 雪乃 ■日付 : 05/9/12(月) 14:32 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは。お仕事お疲れ様です。 早速ですが、以下の社員は随時改定の対象になりますでしょうか? (当社は月末締めの翌月10日払いです) ・昨年の定時決定で12等級-標準報酬月額190,000円と決定 ・今年の定時決定で13等級-標準報酬月額200,000円と決定。 ・7/10支払給与(6月分給与)から昇給し、14等級-標準報酬月額220,000円 に該当 今年の定時決定で決められた保険料が9月から変更になると思いますが(当社の 場合、9月分給与-10/10支払給与)、もし7/10、8/10、9/10の給与で月額変更届を 作成した場合、10/10(9月分給与)から保険料が変更となり、定時決定の保険料 変更と同じタイミングとなります。 この場合、2等級以上の差とは、今年の定時決定の適用前と適用後のどちらで見れば 良いのでしょうか? もし今年の定時決定の適用後の等級で判断するのなら、随時改定の対象にならないと 思うのですが・・・。 |
| >今年の定時決定で決められた保険料が9月から変更になると思いますが(当社の >場合、9月分給与-10/10支払給与)、もし7/10、8/10、9/10の給与で月額変更届を >作成した場合、10/10(9月分給与)から保険料が変更となり、定時決定の保険料 >変更と同じタイミングとなります。 >この場合、2等級以上の差とは、今年の定時決定の適用前と適用後のどちらで見れば >良いのでしょうか? 以前に↓の投稿された雪乃さんですね。 http://bbs.rakucyaku.com/bbs/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=6748;id=#6748 私のこの回答は間違いでした。 随時改定は、変更した月の翌々月が著しく高低が生じた月となり、 従前の標準報酬月額と比較し2等級以上上下すれば、その翌月から変更となります。 実際に変更した保険料を控除するのは、その翌月ですので9/10からです。 つまり、3ヶ月平均の翌月が改定月ですので保険料控除はその翌月からです。 当月徴収と勘違いしました。 以上のことから7・8・9月の平均の標準報酬月額と 9月より改定になる新標準報酬月額とを比較して決めることになります。 したがって、この場合は13等級から14等級ですので随時改定は行わないことになります。 もしも15等級なら11/10より変更した保険料を控除するということになります。 惑わせる回答をして申し訳ありませんでした。 |
| クールさん、いつもわかりやすいご指導ありがとうございます。 少し整理させてください。 通常の随時改定では、例えば7/10、8/10、9/10支払給与の3ヶ月間で計算し、 2等級以上の差が生じた場合、10月から標準報酬月額が改定となり、その 改定後の保険料が控除になるのが11/10支払分(10月分給与)から、と いうことで良いでしょうか? また、今回の場合、7/10、8/10、9/10支払分の給与で、3ヶ月間の平均を 計算し、9/10の時点で2等級以上の差があるか判断した時、既に9/1から 今年の定時決定で決められた新標準報酬月額が適用されている為、1等級の 差にしかならずに、随時改定の対象にはならない、ということでしょうか。 上記のような考え方で合っていますでしょうか? |
| >通常の随時改定では、例えば7/10、8/10、9/10支払給与の3ヶ月間で計算し、 >2等級以上の差が生じた場合、10月から標準報酬月額が改定となり、その >改定後の保険料が控除になるのが11/10支払分(10月分給与)から、と >いうことで良いでしょうか? そうですね、 3ヶ月平均をして翌月が改定月ですから、 変動した月から5ヶ月目の給与から新しい保険料が控除 されることになります。 >また、今回の場合、7/10、8/10、9/10支払分の給与で、3ヶ月間の平均を >計算し、9/10の時点で2等級以上の差があるか判断した時、既に9/1から >今年の定時決定で決められた新標準報酬月額が適用されている為、1等級の >差にしかならずに、随時改定の対象にはならない、ということでしょうか。 その通りです。 |
| クールさん、どうもありがとうございます。 前回投稿の件でわざわざお気遣いを頂き、 ありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。 |