Page 2147 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼扶養での社会保険(130万円)について 970141 05/9/13(火) 21:42 ┣Re:扶養での社会保険(130万円)について ぶーちゃん 05/9/14(水) 15:55 ┃ ┗Re:扶養での社会保険(130万円)について 970141 05/9/14(水) 18:36 ┗Re:扶養での社会保険(130万円)について クール 05/9/14(水) 20:40 ┗Re:扶養での社会保険(130万円)について 970141 05/9/15(木) 0:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 扶養での社会保険(130万円)について ■名前 : 970141 ■日付 : 05/9/13(火) 21:42 -------------------------------------------------------------------------
| 3月で退職後、夫の扶養になりました。 退職時の平成17年度源泉徴収票をもらっています。 5月に元の職場で臨時雇用で1ヶ月働いたあともらった平成17年度分の源泉徴収票は臨時雇用分の給与も入っていました。 扶養での所得税の考え方は17年の1月から12月までをカウントし 社会保険は扶養に入ってから12月までで130万円以内の収入ですよね? 今回の源泉徴収票では扶養前と扶養後の収入が一緒になっていますが 証明上問題ないのでしょうか? 源泉徴収票はもらいなおさないといけないでしょうか? また題名とは、ずれますが 扶養の社会保険は月額108千円までとありました。 私は6月18万、7月千円、9月13万円、10月〜失業保険50万円程。の ばらつきのある収入です。 失業保険受給中は扶養を抜けますが、 同じような質問がないかは探しましたが見つかりませんでした。 宜しくお願いいたします。 |
| >扶養での所得税の考え方は17年の1月から12月までをカウントし >社会保険は扶養に入ってから12月までで130万円以内の収入ですよね? > そうです。 >今回の源泉徴収票では扶養前と扶養後の収入が一緒になっていますが >証明上問題ないのでしょうか? >源泉徴収票はもらいなおさないといけないでしょうか? 新しく発行してもらった分で大丈夫です。 >扶養の社会保険は月額108千円までとありました。 >私は6月18万、7月千円、9月13万円、10月〜失業保険50万円程。の >ばらつきのある収入です。 >失業保険受給中は扶養を抜けますが、 年間で130万までなら扶養のままでいいかと思います。 この130万に失業保険は含みません。 ちなみに失業保険は日額が基準以下なら受給中でも扶養に入れます。 |
| ▼ぶーちゃんさん: ありがとうございました。分からない点が解決されてほっとしました。 もうひとつ確認したいのですが > 年間で130万までなら扶養のままでいいかと思います。 > この130万に失業保険は含みません。 > ちなみに失業保険は日額が基準以下なら受給中でも扶養に入れます。 私なりに調べた限りですが社会保険では失業保険の収入は含むのではなかったでしょうか? また、月額の基準が超えていてもトータルの130万円が超えていなければ良いということですね? 宜しくお願いします。 |
| >扶養での所得税の考え方は17年の1月から12月までをカウントし >社会保険は扶養に入ってから12月までで130万円以内の収入ですよね? 社会保険の扶養とは12月までの収入ではありません。 そのような区切りはなく、その時点から将来の収入になりますから、 税法上の扶養と違います。 税法上の扶養は、年末調整や確定申告で修正できますが、 社会保険はそれができないため、毎月の収入で判断すると思います。 したがって、毎月約108,000円を超えるような収入があれば、 被扶養者として認定されません。この認定をするのはその保険者です。 >今回の源泉徴収票では扶養前と扶養後の収入が一緒になっていますが >証明上問題ないのでしょうか? >源泉徴収票はもらいなおさないといけないでしょうか? 源泉徴収票はあくまでもその年の給与所得を 給与支払者が支払ったという証明だと思います。 もらい直す必要はないと思います。 >また題名とは、ずれますが >扶養の社会保険は月額108千円までとありました。 >私は6月18万、7月千円、9月13万円、10月〜失業保険50万円程。の >ばらつきのある収入です。 >失業保険受給中は扶養を抜けますが、 収入が一定しない等の取り扱いは健康保険の保険者によると思いますので、 詳しくはご主人の会社(または直接保険者)に聞いた方が確実です。 なお、受給中の基本手当日額が3,612円以上なら年間収入基準の130万円を 超えていると判断されます。(政管健保の場合) したがって、受給額は収入に含まれます。 |
| ▼クールさん: クールさんわかりやすい説明ありがとうございます。 >したがって、毎月約108,000円を超えるような収入があれば、 >被扶養者として認定されません。この認定をするのはその保険者です。 >収入が一定しない等の取り扱いは健康保険の保険者によると思いますので、 >詳しくはご主人の会社(または直接保険者)に聞いた方が確実です。 今月末から失業保険の受給が始まり、 基本手当当日額が5000円程で超え、扶養を抜けることになるため 併せて月額の収入のばらつきがあるため扶養でいられるか 聞いてもらおうと思います。 私はこれから国民年金、国民健康保険の支払し (月の収入が多いと判断されて扶養をはずされるならその時の分から)、 所得税は年末調整をするということですね? |