Page 2150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼またまた退職月の賞与について ca 05/9/15(木) 11:40 ┗Re:またまた退職月の賞与について クール 05/9/15(木) 23:38 ┗Re:またまた退職月の賞与について ca 05/9/16(金) 14:43 ┗Re:またまた退職月の賞与について クール 05/9/16(金) 23:09 ┗Re:またまた退職月の賞与について ca 05/9/20(火) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : またまた退職月の賞与について ■名前 : ca ■日付 : 05/9/15(木) 11:40 -------------------------------------------------------------------------
| またまた退職月の賞与について質問です。 8月末退職者の在籍期間分の賞与を9月1日に支払いました。 資格喪失届けは提出済みです。 その際の賞与分の社会保険料の取扱については下記でいいのでしょうか。 ・社会保険料は控除する。 ・厚生年金保険料は8月まで適用の料率で控除する。(6.967%) 9月に支払ったとはいえ、内容は8月分ですし、8月末で資格喪失も しているのでこれでいいと思うのですが、どうでしょうか。 とはいえ、社会保険事務所では9月支払分としか判断できないでしょうし、 賞与支払届けを出した後、ハテナ?と思ってしまいました。 賞与については何月分という概念はなく、支払日ベースになってしまう のでしょうか? ご指導よろしくお願い致します。 |
| 8月末日退職ということならば、資格喪失日が9月1日です。 賞与を9月1日に支給するということは、 9月は被保険者ではありませんから保険料控除は不要です。 また、8月末日が資格喪失日(8月30日退職)でも 賞与支給日が9月1日なら同じことです。 |
| クールさん、返信ありがとうございました。 控除不要だったんですね、、、、しまった。 控除してしまった。返さねば。。。 雇用保険に関してはどうですか? これも控除不要でしたか? |
| >雇用保険に関してはどうですか? >これも控除不要でしたか? 控除は必要です。 労働保険の被保険者負担分(つまり雇用保険の被保険者負担分保険料)は 賃金を支払う都度発生します。 これは被保険者期間に基づく支給である限り賃金(賞与も賃金)ですから その支払い時には控除します。 |
| クールさん、ありがとうございました。 とっても勉強になりました。 今後、退職後に賞与精算することになったので 気をつけたいと思います。 |