Page 2155 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼専従者給与の扶養 けんじ 05/9/15(木) 14:46 ┣Re:専従者給与の扶養 マーチ 05/9/15(木) 15:01 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 けんじ 05/9/15(木) 16:59 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 マーチ 05/9/15(木) 18:23 ┃ ┣Re:補足 マーチ 05/9/15(木) 19:45 ┃ ┃ ┗Re:補足 マイティ 05/9/16(金) 18:24 ┃ ┃ ┗Re:違うのでは? マーチ 05/9/16(金) 18:48 ┃ ┃ ┗Re:違うのでは? マイティ 05/9/16(金) 20:04 ┃ ┃ ┗Re:違うのでは? マーチ 05/9/16(金) 20:33 ┃ ┃ ┗Re:勘違いでした マーチ 05/9/16(金) 21:23 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 けんじ 05/9/17(土) 9:25 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 マーチ 05/9/17(土) 13:49 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 けんじ 05/9/17(土) 19:07 ┃ ┗Re:専従者給与の扶養 マーチ 05/9/17(土) 20:45 ┃ ┗Re:一部修正 マーチ 05/9/17(土) 21:03 ┃ ┗Re:一部修正 けんじ 05/9/18(日) 22:48 ┗えっと・・・ マイティ 05/9/16(金) 18:01 ┗Re:えっと・・・ けんじ 05/9/17(土) 9:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 専従者給与の扶養 ■名前 : けんじ ■日付 : 05/9/15(木) 14:46 -------------------------------------------------------------------------
| こんんちは、私は個人で今年事業を始めました。妻に専従者給与として、月に約25万円支給してます。私の事業としては、始めの経費が多くかかっているために、赤字になるのでは、って思ってます。それで妻の年末調整の時には私は妻の扶養には入れないでしょうか? |
| ▼けんじさんへ >こんんちは、私は個人で今年事業を始めました。妻に専従者給与として、月に約25万円支給してます。私の事業としては、始めの経費が多くかかっているために、赤字になるのでは、って思ってます。それで妻の年末調整の時には私は妻の扶養には入れないでしょうか? あまりに高額な専従者給与は 否認されると思いますよ。 |
| ありがとうございました。月売上が約1000万円〜1400万円はあるのですが、25万円という給与は高額でしょうか?質問にもどすと年末調整のときの扶養は大丈夫でしょうか? |
| ▼けんじさんへ >ありがとうございました。月売上が約1000万円〜1400万円はあるのですが、25万円という給与は高額でしょうか? 青色専従者給与は 仕事内容や従事する期間 その他の従業員に支払われる給与 事業の収入金額等 総合的に見て判断されます。 事業を開始された時に 税務署に事業の開業届 青色申告申請届・青色専従者給与の届けを提出していて 25万と認められているなら その範囲内で支給するのは大丈夫ですが 下記に書くように、今期については 青色専従者給与は摘要にはなりません。 >質問にもどすと年末調整のときの扶養は大丈夫でしょうか? まず、青色申請の届を提出していたとしても それが摘要されるのは来年度についてですから 今年の分については白色での申告になります。 ですから、いくら給与を払ったとしても それは、経費としては認められません。 白色の場合は、最高でも配偶者の場合は 専従者控除が86万ありますが 月々の給与を経費に算入しなくても 赤字になるのなら、控除は全くありません。 ですから、奥様の給与所得もありません。 仮に最高の86万の控除が摘要できたとしても 給与所得控除や基礎控除で 貴殿を扶養に入れる必要性はありません。 また、今期事業が赤字であっても その赤字を繰り越すことも不可能です。 |
| >税務署に事業の開業届 >青色申告申請届・青色専従者給与の届けを提出していて 届け出を今年の3月15日までに提出されている場合は 今期から青色が摘要になってきます。 その場合は赤字も繰越可能ですし 専従者給与についても、経費になりますが 専従者給与を払わずに赤字になるなら それは仕方ないと思います。 (どのような事業をされているのか分かりませんが) 専従者給与を払うことで赤字になるなら 支払い金額の見直しや必要性を 税務署に問われる可能性もあると思いますが。 |
| ▼マーチさん: 新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に届け出を提出すれば青色の適用が受けられます(法144条)。青色専従者給与についても同じです(法57−2)。 ご確認を<(_ _)> |
| ▼マイティさんへ 青色申告承認申請の届けは 青色申告書による申告をしようとする年の 3月15日まで (その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は その事業開始等の日から2月以内。)に提出することになっています。 ですから、17年度についての申告を 青色にしたいのなら、17年3月15日までに 提出する必要があります。 いくら事業開始から2ケ月以内に提出していても 3月15日以降に提出したものについては 18年度からの摘要になるのでは? (青色専従者も同じ) |
| ▼マーチさん: >青色申告承認申請の届けは >青色申告書による申告をしようとする年の >3月15日まで >(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は >その事業開始等の日から2月以内。)に提出することになっています。 >ですから、17年度についての申告を >青色にしたいのなら、17年3月15日までに >提出する必要があります。 >いくら事業開始から2ケ月以内に提出していても >3月15日以降に提出したものについては >18年度からの摘要になるのでは? >(青色専従者も同じ) なんて説明したらいいのかな・・・ 答えが書いてあるので(;^_^A アセアセ・・・ 原則は3月15日までですが、1月16日以後に新たに事業を開始した場合は事業開始日から2ヶ月以内に提出することになります。同じことを書いてますね(笑) そうしないと3/15に開業した人と3/16に開業した人とでは税制的に不公平になりますよね。 専従者に関しては、専従者を有することになった日から2ヶ月以内の方がわかりやすいかもですね。 |
| ▼マイティさんへ >原則は3月15日までですが、1月16日以後に新たに事業を開始した場合は事業開始日から2ヶ月以内に提出することになります。同じことを書いてますね(笑) 先に書いた文は、国税庁のHPから そのまま抜粋しましたが 1月16日以後新たに・・・という その2ケ月以内に提出すれば 3月15日までに間に合うからという意味だと 思っていたのですが?違うのですか? >そうしないと3/15に開業した人と3/16に開業した人とでは税制的に不公平になりますよね。 ということは、10月1日に開業して 2ケ月以内に申請すれば 17年度について青色申告できるということですか? |
| ▼マイティさんへ すみません、勘違いしてました。 申請書に1月16日以後に事業を開始した日を 書く欄がありますものね。 2ケ月以内と言う意味を 勘違いしていたようです。 ご指摘ありがとうございました。 |
| 「奥様の給与所得もありません。」というのがよくわかりません。私(事業主)から給与を出しているのだから,妻は当然給与収入でしょう。年末調整の対象にも当然なるのですよね?所得がでる出ないはその次で考えたらいいのでしょうか。 |
| ▼けんじさんへ 何点か、確認させていただきます。 1.個人事業の開業届 2.青色申告承認申請書(開業してから2ケ月内) 3.青色専従者給与に関する届出書(専従者がいることとなった日から2ケ月内) 4.給与支払事務所の開設届 以上の届出は税務署に提出されて 尚且つ、専従者給与については 25万で承認されているのですか? 届け出がされてなく承認もされていない場合は いくら給与を支払っていても それは専従者給与とは認められず 経費にもなりません。 >「奥様の給与所得もありません。」というのがよくわかりません。私(事業主)から給与を出しているのだから,妻は当然給与収入でしょう。 生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても その金額を必要経費に算入することは出来ません。 ただし、青色申告者が事業の専従者に支払う給与については 先の届け出を提出して承認されれば 必要経費として認めれます。 上記のとおり、届け出をされていないなら 白色申告になりますから 給与とは認められません。 この場合の専従者控除は最高でも86万になり その額は事業の所得金額によっては それより少なくなる場合もあります。 この控除金額が奥様の給与所得になりますが 事業が赤字の場合は、この控除が0ですから 給与が無いということになります。 >年末調整の対象にも当然なるのですよね?所得がでる出ないはその次で考えたらいいのでしょうか。 先の届け出がされていて25万の給与を支払っているなら (事業開業届については県税事務所にも提出) 源泉徴収も発生しますから 毎月10日まで徴収した税額を税務署に納める必要もあります。 まずは、以上の届け出をされているのか そして承認されているのか・・・です。 手続がされていないのなら ご質問の扶養の件については、全く論外になってきます。 手続がされていて承認されているなら 結果的に事業が赤字になれば (その前に給与の支給金額を見直す必要もあると思いますが) マイティさんが書かれたように 専従者給与を取られている奥様の扶養に入ることは可能です。 |
| ▼マーチさん: >1.個人事業の開業届= 提出済み >2.青色申告承認申請書(開業してから2ケ月内)= 遅れたため18年度からになる。 >3.青色専従者給与に関する届出書(専従者がいることとなった日から2ケ月内)上記と同じ >4.給与支払事務所の開設届=提出済み 何度も手数をおかけして、すみません。 17年度については白色申告で給与についても白色専従者給与の扱いになるのかと思います。 それでの質問ですが、仮に事業の所得が160万(専従者給与を出す前)だとすると、専従者は一人です。そうすると専従者給与については最高で80万円の控除ということでよろしいでしょうか。例え、毎月10万円で9回支給し、年合計で90万円だとしても、80万までしか給与を出していないというこですか? 本人(専従者)はどうなるのでしょうか?90万円の所得だあったということで、計算するのですか? 根本がわかってなくて、基本的な事ばかりでほんとすみません。 |
| ▼けんじさんへ >何度も手数をおかけして、すみません。 いえいえ。 >17年度については白色申告で給与についても白色専従者給与の扱いになるのかと思います。 先の提出内容から見るとそうなりますね。 >それでの質問ですが、仮に事業の所得が160万(専従者給与を出す前)だとすると、専従者は一人です。そうすると専従者給与については最高で80万円の控除ということでよろしいでしょうか。 そういうことになります。 >例え、毎月10万円で9回支給し、年合計で90万円だとしても、80万までしか給与を出していないというこですか? 給与を出していない・・・というか 白色の場合は、 配偶者に対する給与の経費が認められていないので 支払った90万については家計費として 事業主扱いになってきます。 >本人(専従者)はどうなるのでしょうか?90万円の所得だあったということで、計算するのですか? 専従者控除を受けた金額が 給与所得になってきますので この場合は、80万になります。 なお、専従者控除を受けた場合は 金額が80万だからといって 配偶者控除の対象からは外れますので 申告の際には気をつけてください。 |
| >17年度については白色申告で給与についても白色専従者給与の扱いになるのかと思います。 > >先の提出内容から見るとそうなりますね。 この部分ですが、白色専従者給与というのはありません。 事業専従者控除という扱いになります。 読み急ぎ、間違えました。すみません。 |
| ほんと有難うございました。大変勉強になりました。 |
| 事業主が事業専従者の扶養に入れるかどうかですよね? 事業主の合計所得金額が38万円以下になれば扶養に入れますよ。 |
| ▼マイティさんへ どうもありがとうございました。 |