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 ▼減給について  えりざべす 05/9/16(金) 1:15
   ┣Re:減給について  クール 05/9/16(金) 23:16
   ┃  ┗Re:減給について 更に質問です  えりざべす 05/9/17(土) 3:34
   ┃     ┗Re:減給について 更に質問です  クール 05/9/17(土) 21:46
   ┃        ┗Re:クール様  えりざべす 05/9/20(火) 12:39
   ┗Re:クール様へ  えりざべす 05/12/6(火) 17:20

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 ■題名 : 減給について
 ■名前 : えりざべす
 ■日付 : 05/9/16(金) 1:15
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   今年の4月より会社規定ということで、私の場合、
結果3万以上の減給が決定してしまいました。
但し、来年の3月までは調整給という形で、今の金額は保証されます。
会社側は試験などに受かって、1年以内にこの分を取り戻すことは
可能と言っています。しかし来年の4月以降までに試験で昇格昇給が
できなかったら、確実に3万以上減給されてしまいます。

これって労働基準法の第91条に値するのではないのでしょうか?
また値した場合どのような行動をとればよいのでしょうか?
【労働基準法第91条 】
「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、
その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

お手数ですが教えて下さい。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:減給について  ■名前 : クール  ■日付 : 05/9/16(金) 23:16  -------------------------------------------------------------------------
   >今年の4月より会社規定ということで、私の場合、
>結果3万以上の減給が決定してしまいました。
>但し、来年の3月までは調整給という形で、今の金額は保証されます。
>会社側は試験などに受かって、1年以内にこの分を取り戻すことは
>可能と言っています。しかし来年の4月以降までに試験で昇格昇給が
>できなかったら、確実に3万以上減給されてしまいます。
>
>これって労働基準法の第91条に値するのではないのでしょうか?
>また値した場合どのような行動をとればよいのでしょうか?
>【労働基準法第91条 】
>「就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合は、
>その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
>総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

減給の制裁は、就業規定に基づく事案に対し減給しますが、
継続的に減給されるということは減給の制裁ではなく、
労働条件の変更と思います。

労働者の同意なしに労働条件を変更することは、原則はできません。
この場合は、調整給という名目で支給されている限り
労働条件の変更には該当しないかもしれませんが、
(厳密には給与体系の変更ですから、同意があったほうが良いのですが)
減給した時点で、労働者の同意を得ていなければ、
会社の一方的な労働条件の変更となりますので
無効になる可能性があると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:減給について 更に質問です  ■名前 : えりざべす  ■日付 : 05/9/17(土) 3:34  -------------------------------------------------------------------------
   >減給の制裁は、就業規定に基づく事案に対し減給しますが、

>減給した時点で、労働者の同意を得ていなければ、
>会社の一方的な労働条件の変更となりますので
>無効になる可能性があると思われます。

クールさんお答え頂き、ありがとうございました(_ _)

更に質問です。
就業規則をそもそも見させてもらったことがありません。
新しいバージョンを見ましたが、それは今年の7月改訂版です。
しかも労働基準監督局には未提出のようです(4月から
給与体制が変わっていると言うのに!)。

一応担当者から簡単な説明と『この給与体系だからこの金額』
というような紙をもらいました。しかし、既に減額が発生している
4月末にです。理由も会社規定だからということで、一方的にです。
印などは押していませんが、紙を受け取ったことで、了承というこ
とになってしまうのでしょうか?
何度も申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:減給について 更に質問です  ■名前 : クール  ■日付 : 05/9/17(土) 21:46  -------------------------------------------------------------------------
   就業規則は所定の手続をし、周知されていれば
労基署へ提出していないからといって無効にはならないことが多いです。
就業規則の改訂は、使用者の意思で行うことができますが、
(労働者の意見聴取は必要ですが)今までより不利益になる変更はできません。
不利益になる変更をするには、労働者各個人の同意が必要になります。
したがって、減給の制裁であれば労働者の同意は必要ありませんが、
同一業務での賃金の減額は労働条件の変更になりますので
個人の同意が必要になります。
会社の一方的な通知では、同意とは判断できないでしょうね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クール様  ■名前 : えりざべす  ■日付 : 05/9/20(火) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   先日は的確なお答えありがとうございました。

また、結果が出ましたらこちらにて報告
したいと思います。<(_ _)>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クール様へ  ■名前 : えりざべす  ■日付 : 05/12/6(火) 17:20  -------------------------------------------------------------------------
   9月に投稿したものです。

10月に無事解決いたしまして、退職しました。
その節はアドバイスを頂き、ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

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