Page 2160 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼長いですけどお願いします。確定申告・税金について ともこ 05/9/16(金) 13:25 ┗Re:確定申告・税金について マーチ 05/9/16(金) 20:04 ┣Re:確定申告・税金について ともこ 05/9/16(金) 21:46 ┃ ┗Re:確定申告・税金について マーチ 05/9/16(金) 22:46 ┗Re:↑修正個所あり マーチ 05/9/16(金) 21:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 長いですけどお願いします。確定申告・税金について ■名前 : ともこ ■日付 : 05/9/16(金) 13:25 -------------------------------------------------------------------------
| 確定申告・税金についてお願いします。 ■配偶者特別控除 現在、38万円〜76万円だと思うんですが、これは毎年夫の年末調整の 時期に今年の年収は50万円でしたとか、40万円でしたとか申告の必要がありますか? というのは、去年年末調整の時に私(妻)は毎月10万円年間120万の所得の申告をしました。 夫の会社が今年も同じ給与を妻が貰ってると思い120万円の配偶者所得で申告した場合に、 もしその金額が間違ってる場合はどうなりますか?実際には今年の給与所得は68万円になると 思います。 正確な金額を申告しなくとも、私の年収は市が調べればわかるのがから、 夫の年末調整の時に調べられて源泉徴収の合計所得欄に正しい金額が記載されているのでしょうか? ■妻の結婚前の年金支払いを夫の年末調整に 平成16年12月に入籍し、結婚前の国民年金を17年1月に一括支払いしました。(銀行窓口支払い) 以前ここで、17年1月に払った分は夫の年末調整で申告できるとありました。 この国民年金の支払いを夫の会社で年末調整した後、18年の3月に確定申告で申告しても 構わないでしょうか? (出来れば、夫の会社に国民年金を滞納してて一括で払ったと知られたくない為) この場合、夫自身の国民年金、配偶者等の国民年金等に区別はなく(妻は配偶者になってます) その金額を申告できますか?(例えば配偶者だから申告は70%になるとかありますか?) この国民年金支払い分は確定申告の欄は社会保険料控除の欄になりますか? ■雑所得の税金(為替取引) 今現在、妻の給与所得が102万円以下なら所得税がかからないようになってると思いますが、 これが給与所得ではなく雑所得でも同じですか? 私の場合は夫の扶養になっているので為替取引で得た所得は102万円までは確定申告で 申告しても所得税はかからないのでしょうか? でも、20万円以上の雑所得は申告の必要があるので、私が為替取引で得た金額を 確定申告したら、私の税金は無いけど、夫の年末調整では妻の所得は0円としていた場合、 配偶者控除、配偶者特別控除額が変更になるので、夫の確定申告も必要になりますか? ■為替取引で得た収入の額について 私はFX取引をしているのですが、たとえば12月31日の時点で、取引業者の残高が50万として 為替取引中(未決済)の金額が50万円だとし、合計100万あるとします。 この100万円のうち全額所得だとして(自己資金無し)この取引中以外の50万円も 所得として申告の必要があるのでしょうか? 私の感覚としては、取引中以外の50万円は保証が無いので、自分の銀行口座に入金した 時が収入という感覚があります。 宜しくお願いします。 |
| ▼ともこさんへ >■配偶者特別控除 > 現在、38万円〜76万円だと思うんですが、 配偶者控除については38万 配偶者特別控除については 配偶者の所得金額に応じて0〜38万です。 >これは毎年夫の年末調整の時期に >今年の年収は50万円でしたとか、40万円でしたとか申告の必要がありますか? 年末調整時に、ご主人の会社の方から 必要書類が渡されます。 その際に、配偶者の今年の所得金額欄を書くところがありますから そこに記載することになります。 >正確な金額を申告しなくとも、私の年収は市が調べればわかるのがから、 >夫の年末調整の時に調べられて源泉徴収の合計所得欄に正しい金額が記載されているのでしょうか? 市の方で年収が分かるのは 給与支払報告書が提出されてからになりますし 年末調整時に、会社側で調べてということは やらないでしょう。 >■妻の結婚前の年金支払いを夫の年末調整に >以前ここで、17年1月に払った分は夫の年末調整で申告できるとありました。 >この国民年金の支払いを夫の会社で年末調整した後、18年の3月に確定申告で申告しても >構わないでしょうか? それは2重控除になりますから出来ませんし 今年からは国民年金を支払った場合は 年末調整でその控除を受ける場合は その領収書を提出する必要がありますし また、確定申告でその控除を受ける場合も 添付が必要になってきます。 >(出来れば、夫の会社に国民年金を滞納してて一括で払ったと知られたくない為) それなら、確定申告で控除を受けるしかないでしょう。 >この場合、夫自身の国民年金、配偶者等の国民年金等に区別はなく(妻は配偶者になってます) >その金額を申告できますか? 社会保険料については、支払った本人が控除可能なので ご主人が支払ったものなら控除可能です。 >(例えば配偶者だから申告は70%になるとかありますか?) それはありません。 >この国民年金支払い分は確定申告の欄は社会保険料控除の欄になりますか? そうなります。 >■雑所得の税金(為替取引) > >今現在、妻の給与所得が102万円以下なら所得税がかからないようになってると思いますが、 103万以下です。 >これが給与所得ではなく雑所得でも同じですか? 雑所得の場合は所得金額の算出方法が違います。 >私の場合は夫の扶養になっているので為替取引で得た所得は102万円までは確定申告で >申告しても所得税はかからないのでしょうか? 雑所得も含め、総所得金額が38万以下なら ご主人の税法上の扶養からは外れることはありません。 超える場合は、扶養からも外れますし 所得金額次第では、奥様にも課税されてきます。 >でも、20万円以上の雑所得は申告の必要があるので、私が為替取引で得た金額を >確定申告したら、私の税金は無いけど、夫の年末調整では妻の所得は0円としていた場合、 >配偶者控除、配偶者特別控除額が変更になるので、夫の確定申告も必要になりますか? 20万以上の場合、申告が必要になるのは 奥様自身に給与所得がある場合ですが 上記に書いたように、雑所得の所得金額次第では 確定申告の必要が出てきます。 奥様の合計所得金額が38万以下なら ご主人の確定申告は必要ありません。 それ以上の金額なら、年末調整で報告した 所得金額と相違がある場合は 申告が必要になってくる場合もあります。 >■為替取引で得た収入の額について > >私はFX取引をしているのですが、たとえば12月31日の時点で、取引業者の残高が50万として >為替取引中(未決済)の金額が50万円だとし、合計100万あるとします。 >この100万円のうち全額所得だとして(自己資金無し)この取引中以外の50万円も >所得として申告の必要があるのでしょうか? > >私の感覚としては、取引中以外の50万円は保証が無いので、自分の銀行口座に入金した >時が収入という感覚があります。 FX取引というのは良く分からないので この部分については、税務署に直接聞いてください。 |
| ▼マーチさんへ: ありがとうございます。一つだけわからないとこがありますので またお願いします。 >>これが給与所得ではなく雑所得でも同じですか? > >雑所得の場合は所得金額の算出方法が違います。 >>私の場合は夫の扶養になっているので為替取引で得た所得は102万円までは確定申告で >>申告しても所得税はかからないのでしょうか? > >雑所得も含め、総所得金額が38万以下なら >ご主人の税法上の扶養からは外れることはありません。 >超える場合は、扶養からも外れますし >所得金額次第では、奥様にも課税されてきます。 配偶者の所得がいくら以上なら所得税が課税されないのでしょうか? (103万円を超えると所得税ですよね?) 私の場合はFK取引(FXとは為替証拠金取引のことで、 為替を売り買いした差損益を得ることが出来ます。 今、調べたら実現益が20万円を超えると確定申告が 必要になり、税率は累進税率が必要とありました。) 累進税率は330万円以下は10%の税がかかると 思いますが、配偶者の給与所得が103万円以下だと所得税を 払う必要が無いのと同様、この為替の取引で得た場合も、 103万円を超えなければ、課税の対象では無いのでしょうか。 配偶者の場合は確定申告の必要が無いのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
| ▼ともこさんへ >配偶者の所得がいくら以上なら所得税が課税されないのでしょうか? 「いくら以上」ではなくて いくらまでなら所得税が課税されないのか?で良いですか? 所得というのは全部で10種類ありますが その合計所得金額が38万以下の場合は 無条件で所得税が掛かってきませんし 配偶者控除の摘要が受けられます。 個々の所得金額の計算方法は それぞれの所得によって違います。 >今、調べたら実現益が20万円を超えると確定申告が >必要になり、税率は累進税率が必要とありました。 給与所得者の場合、1ケ所から支払いを受けている人で 給与所得以外の所得の合計が20万を超える場合は 確定申告が必要になります。 一般の人の場合は、 仮にその雑所得だけであるなら 所得控除の額(基礎控除等)を超え、 その金額に税率を適用して計算した 所得税額が配当控除の額、年末調整に係る住宅控除の額 定率減税の額との合計を超える場合は 確定申告が必要になってきます。 >この為替の取引で得た場合も、 >103万円を超えなければ、課税の対象では無いのでしょうか。 給与所得の場合は、給与所得控除というものがありますから 103万ー65万=38万という計算になりますが 為替取引については雑所得での申告になります。 その所得金額の計算方法は 収入ー必要経費になります。 詳しい計算方法は、取引サイトで説明されていると思いますが。 この計算結果、38万を超えれば ご主人の税法上の扶養から外れますし 所得税がかかってくる可能性もあります。 >配偶者の場合は確定申告の必要が無いのでしょうか? 上記で書いたように、一般の人(配偶者)でも 計算結果によっては確定申告は必要になります。 |
| >>今現在、妻の給与所得が102万円以下なら所得税がかからないようになってると思いますが、 > >103万以下です。 この部分ですが、所得が103万ではなく 収入金額が103万以下の場合の誤りです。 |