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 ▼所得税  サジー 05/9/18(日) 12:58
   ┗Re:所得税  クール 05/9/19(月) 20:43

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 ■題名 : 所得税
 ■名前 : サジー <ntc1029@yahoo.co.jp>
 ■日付 : 05/9/18(日) 12:58
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   現在、私には扶養家族が1人います。
その扶養家族は私の会社で厚生年金にも社会保険にも加入しています。
今まで、この扶養者は働いていませんでしたが、ひょんなことから
三ヶ月間働けることになりました。毎月14万円ぐらいのアルバイト料をいただけるそうです。このような場合、この扶養者は厚生年金、社会保険から一度出る必要があるのでしょうか???また、14万円×3ヶ月間=42万円の収入に所得税などはかかりますでしょうか???誰か教えて下さいませ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:所得税  ■名前 : クール  ■日付 : 05/9/19(月) 20:43  -------------------------------------------------------------------------
   まず、扶養家族では厚生年金は加入できませんのでその認識は誤りです。
健康保険のみ被扶養者になることができます。
それで、その収入ではまず被扶養者にはなれませんので、
外す手続きをしたほうが良いです。(就職したための異動です)

所得税に関しては、給与収入であるなら当然所得税は源泉徴収はされますが、
今年の収入がその金額のみなら、確定申告により還付を受けることが可能
と思います。

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