Page 24 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼変形勤務制について トラトラ 04/10/1(金) 19:49 ┗Re:変形勤務制について クール 04/10/3(日) 0:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 変形勤務制について ■名前 : トラトラ ■日付 : 04/10/1(金) 19:49 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 当社では変形勤務制により勤務時間を設定しています。 就業規則上では、土、日、祝日は休日となっていますが、 例えば、月の所定時間が変わらなければ休日の日数が減っ ても構わないのでしょうか。 また、当初計画で週40時間内であったが、仕事が入り 変更して週40時間を越えてしまった。しかし別の週に 振替えたことにより、月の所定労働時間には変動は なかった。(超勤なし) この場合も特に問題はないのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
| >当社では変形勤務制により勤務時間を設定しています。 >就業規則上では、土、日、祝日は休日となっていますが、 >例えば、月の所定時間が変わらなければ休日の日数が減っ >ても構わないのでしょうか。 1週の法定労働時間と法定休日の要件ををクリアしていれば 構わないでしょう。 ただし、現状の休日日数が減ることで不利益変更とならない ような説明が必要かも知れませんし、また変更しなければ いけない合理的な理由が必要でしょう。 >また、当初計画で週40時間内であったが、仕事が入り >変更して週40時間を越えてしまった。しかし別の週に >振替えたことにより、月の所定労働時間には変動は >なかった。(超勤なし) >この場合も特に問題はないのでしょうか。 1箇月単位の変形労働時間制を採用しないと無理ですが、 採用しても、始業と終業の時刻を定めることで各日、各週の 所定労働時間を特定します。 業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできない のが原則です。 ただし、事前に就業規則等の規定に従い翌月の勤務表等を作成 し、周知させるのであれば可能と思います。 |