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 ▼健康保険の資格喪失日  山下通道 04/11/2(火) 6:48
   ┗Re:健康保険の資格喪失日  クール 04/11/2(火) 13:47

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 ■題名 : 健康保険の資格喪失日
 ■名前 : 山下通道
 ■日付 : 04/11/2(火) 6:48
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   教えて下さい。
今回、当社の社員が10月30日の夜勤で退職しました。その人はいつも夜勤するのではなく、夜勤の応援する人で、10月30日の18時に夜勤入りして、10月
31日の1時に夜勤が終わり返りました。10月29日は(前日)日勤で8時から
17時まででした。通常はそのような勤務形態ですが、30日に限って
応援の為に夜勤したのです。30日が退職日とすれば保険料がかからず、
31日が退職日とすれば保険料がかかります。どちらが退職日になるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:健康保険の資格喪失日  ■名前 : クール  ■日付 : 04/11/2(火) 13:47  -------------------------------------------------------------------------
   >10月30日の18時に夜勤入りして、10月31日の1時に夜勤が終わり返りました。

と言うことは、10月30日に労働を開始したのですから、
退職日は10月30日です。

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