Page 244 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼健康保険の資格喪失日 山下通道 04/11/2(火) 6:48 ┗Re:健康保険の資格喪失日 クール 04/11/2(火) 13:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 健康保険の資格喪失日 ■名前 : 山下通道 ■日付 : 04/11/2(火) 6:48 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて下さい。 今回、当社の社員が10月30日の夜勤で退職しました。その人はいつも夜勤するのではなく、夜勤の応援する人で、10月30日の18時に夜勤入りして、10月 31日の1時に夜勤が終わり返りました。10月29日は(前日)日勤で8時から 17時まででした。通常はそのような勤務形態ですが、30日に限って 応援の為に夜勤したのです。30日が退職日とすれば保険料がかからず、 31日が退職日とすれば保険料がかかります。どちらが退職日になるのでしょうか。 |
| >10月30日の18時に夜勤入りして、10月31日の1時に夜勤が終わり返りました。 と言うことは、10月30日に労働を開始したのですから、 退職日は10月30日です。 |