Page 2479 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住民税と医療費控除 ネネ 05/11/9(水) 0:30 ┗Re:住民税と医療費控除 ちゃぼ 05/11/9(水) 2:59 ┗Re:住民税と医療費控除 ネネ 05/11/9(水) 22:04 ┗Re:住民税と医療費控除 ちゃぼ 05/11/9(水) 23:23 ┣Re:住民税と医療費控除 ネネ 05/11/10(木) 10:20 ┗Re:住民税と医療費控除 マーチ 05/11/10(木) 21:22 ┗Re:住民税と医療費控除 ネネ 05/11/10(木) 22:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住民税と医療費控除 ■名前 : ネネ ■日付 : 05/11/9(水) 0:30 -------------------------------------------------------------------------
| 医療費控除を受けると、住民税が減額される?ようなのですが イマイチ理解できていません。 どういった仕組みなのでしょうか? ちなみに私は、今年10月に退職して、今年度分の住民税は会社経由で 支払い済みで、来年1月から夫の扶養に入る予定です。 住宅ローン控除もあり、戻ってくる税金もなさそうなのですが、 住民税に影響があるのであれば、役所に申告したいと考えています。 サラリーマンである夫、扶養の私、どちらが医療費控除の申告をするべきでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示願います。 |
| ▼ネネさん: >医療費控除を受けると、住民税が減額される?ようなのですが >イマイチ理解できていません。 >どういった仕組みなのでしょうか? 今年支払った医療費が10万円(課税標準の合計額が200万円未満であれば課税標準の合計額の5%)をこえるときは、そのこえる部分の金額(最高200万円)を課税標準から控除することができます。 >住宅ローン控除もあり、戻ってくる税金もなさそうなのですが、 >住民税に影響があるのであれば、役所に申告したいと考えています。 住民税の所得割が減額されることになります。 所得税の確定申告書に医療費控除に関する事項を記載して税務署に提出することになります。 住民税については所得税の確定申告書を提出すれば新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。 >サラリーマンである夫、扶養の私、どちらが医療費控除の申告をするべきでしょうか? 実際に支払った人が医療費控除を受けることになります。 |
| ▼ちゃぼさん: >住民税については所得税の確定申告書を提出すれば新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。 住宅ローン控除で、控除するものがなくなってしまっても、 医療費について申告すれば、住民税の減額があるということで理解してよろしいでしょうか? > >>サラリーマンである夫、扶養の私、どちらが医療費控除の申告をするべきでしょうか? > >実際に支払った人が医療費控除を受けることになります。 家族なら同一に合算して、1人の申告としてはダメですか? |
| ▼ネネさん: >>住民税については所得税の確定申告書を提出すれば新たに住民税の申告書を提出する必要はありません。 > >住宅ローン控除で、控除するものがなくなってしまっても、 >医療費について申告すれば、住民税の減額があるということで理解してよろしいでしょうか? 住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除ですので、住民税の計算の基礎となる 課税される所得金額はあるのではないでしょうか? それから住宅ローン控除を受けて還付される所得税はないのでしょうか? 還付される所得税がないのでしたら直接市役所又は区役所に医療費控除に関する 事項を記載した住民税の申告書を提出することになります。 >>>サラリーマンである夫、扶養の私、どちらが医療費控除の申告をするべきでしょうか? >> >>実際に支払った人が医療費控除を受けることになります。 > >家族なら同一に合算して、1人の申告としてはダメですか? 共働きのように生計一(一緒のお財布で暮らしていることです)であるならば 所得の多い人が控除を受けたほうが有利になります。 実務上ではよくあることです。 |
| ▼ちゃぼさん: >住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除ですので、住民税の計算の基礎となる >課税される所得金額はあるのではないでしょうか? >それから住宅ローン控除を受けて還付される所得税はないのでしょうか? はい。あります。 説明不足でした。10月まで会社員でしたので、所得ありました。 ここで言う「ない」というのは、ローン控除分で、もう控除対象となるものがないという意味です。所得が低く、ローンは大きいのです。。。トホホ >還付される所得税がないのでしたら直接市役所又は区役所に医療費控除に関する >事項を記載した住民税の申告書を提出することになります。 ↑これをすれば良いという事ですね。 >共働きのように生計一(一緒のお財布で暮らしていることです)であるならば >所得の多い人が控除を受けたほうが有利になります。 >実務上ではよくあることです。 受けた方が有利というのは、還付金的に?住民税の減額的に? 重ね重ね、質問申し訳ありません。 |
| ▼ちゃぼさんへ 横から失礼します。 >所得の多い人が控除を受けたほうが有利になります。 そうとも言えないと思います。 仮に奥様の所得が180万 ご主人の所得が200万 医療費(補填分を引いた後)が 15万だとすると ご主人で医療費控除を受ける場合は 対象金額5万になりますが 奥様の方では6万になりますから。 正確に言えば、税率が高い方が受けた方が 有利になると言えるのではないかと思いますが いかがでしょうか? |
| ▼マーチさん: >そうとも言えないと思います。 >仮に奥様の所得が180万 >ご主人の所得が200万 >医療費(補填分を引いた後)が >15万だとすると >ご主人で医療費控除を受ける場合は >対象金額5万になりますが >奥様の方では6万になりますから。 > >正確に言えば、税率が高い方が受けた方が >有利になると言えるのではないかと思いますが >いかがでしょうか? 解説ありがとうございます。 所得の5%と10万円、どっちが少ないかってことですね。 私の場合は、両者200万円以上ですので、このケースではなさそうです。 |