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 ▼扶養控除について  Y 05/11/21(月) 15:20
   ┗Re:扶養控除について  マーチ 05/11/21(月) 18:43
      ┗Re:扶養控除について  Y 05/11/22(火) 8:10
         ┗Re:扶養控除について  マーチ 05/11/22(火) 12:26
            ┗Re:扶養控除について  Y 05/11/22(火) 12:49

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 ■題名 : 扶養控除について
 ■名前 : Y
 ■日付 : 05/11/21(月) 15:20
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   初歩的な事かもしれませんが・・・扶養控除についてお聞きしたいのですが、今年の3月に前の会社を退職し、5月に今の会社に入るまで、社会保険を主人の扶養に入れてもらっていました。扶養に入っていた2ヶ月間だけでも、控除申請できると聞いたのですが、どちらの用紙の異動の欄に記入するのでしょうか? また、どのように記載すればよいのでしょうか? 記載した場合、私の本年度収入が扶養範囲外の141万を超えそうなのですが、それもそのまま記載しても問題はないのでしょうか? また、主人の方に記載した場合、私の申告書には2ヶ月間扶養に入ったことを何も記載しなくてもよいのでしょうか?
長々と質問ばかりで分かりにくくて申し訳ありませんが、どなたかご回答よろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養控除について  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/11/21(月) 18:43  -------------------------------------------------------------------------
   ▼Yさんへ

>初歩的な事かもしれませんが・・・扶養控除についてお聞きしたいのですが、今年の3月に前の会社を退職し、5月に今の会社に入るまで、社会保険を主人の扶養に入れてもらっていました。扶養に入っていた2ヶ月間だけでも、控除申請できると聞いたのですが、どちらの用紙の異動の欄に記入するのでしょうか? また、どのように記載すればよいのでしょうか? 記載した場合、私の本年度収入が扶養範囲外の141万を超えそうなのですが、それもそのまま記載しても問題はないのでしょうか? また、主人の方に記載した場合、私の申告書には2ヶ月間扶養に入ったことを何も記載しなくてもよいのでしょうか?

社会保険の扶養と税法上の扶養(今回提出するもの)は
違いますので
今年の年収が141万を越えるなら
扶養には入れません。

ご主人の方も奥様の方も
控除対象配偶者欄には何も記載しないで提出し
ご主人の保険等の申告用紙の
配偶者特別控除の計算欄に
奥様の今年度の収入金額を記載することになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養控除について  ■名前 : Y  ■日付 : 05/11/22(火) 8:10  -------------------------------------------------------------------------
   ▼マーチさんへ
返答ありがとうございました。
>ご主人の保険等の申告用紙の
>配偶者特別控除の計算欄に
>奥様の今年度の収入金額を記載することになります。
そこでまたまた質問なのですが、特別控除は141万未満の収入でないと受けられないのですよね? 悪魔で見積もりで、141万超えるか超えないか微妙な所なのですが・・・記載しておいても問題はないのでしょうか? 計算のし直しがあると書いてあったのですが、少しでも違いがあった場合、あるのでしょうか?
あと、2ヶ月間、主人の社会保険の扶養に入っていたのは主人の方の保険料の控除対象にはならないという意味でしょうか?
無知ですみません・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養控除について  ■名前 : マーチ  ■日付 : 05/11/22(火) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   ▼Yさんへ


>そこでまたまた質問なのですが、特別控除は141万未満の収入でないと受けられないのですよね? 悪魔で見積もりで、141万超えるか超えないか微妙な所なのですが・・・記載しておいても問題はないのでしょうか? 

記載しても、結果が141万を越えた場合は
ご主人が確定申告して控除を外すことが必ず必要になります。

>あと、2ヶ月間、主人の社会保険の扶養に入っていたのは主人の方の保険料の控除対象にはならないという意味でしょうか?

社会保険について
ご主人の扶養に入っていた期間は
奥様の保険料分を上乗せして支払ったいた訳ではないので
保険料について奥様の分は発生しません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:扶養控除について  ■名前 : Y  ■日付 : 05/11/22(火) 12:49  -------------------------------------------------------------------------
   ▼マーチさんへ

ご丁寧にどうもありがとうございました!
私ももう少し勉強します・・・

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