Page 258 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼年次休暇の一斉付与 りん 04/11/3(水) 2:00 ┗Re:年次休暇の一斉付与 クール 04/11/4(木) 20:10 ┗Re:年次休暇の一斉付与 りん 04/11/5(金) 1:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 年次休暇の一斉付与 ■名前 : りん ■日付 : 04/11/3(水) 2:00 -------------------------------------------------------------------------
| 労働基準法に年次休暇を5日を除いて会社が指定した日にとらせることができる、とありますが、会社が指定した日は労働日に含まれるのでしょうか? 社会保険料の計算には含まれることは知っていますが、所定労働時間には含まれないのでしょうか? 会社は年間5日を一斉有休消化日にあてており、それを年間の休日に入れています。この5日の扱いで労働基準法に抵触するというほとのことではないのですが、ちょっと疑問に思いました。 また、その日はパートは無休です。パートは月給ではないので有休を使いたいと申し出がありましたが、却下されました。一斉有休の日は会社都合による休業になるのではないかと思ったりしたのですが、本当の所はどうなのでしょうか。この日に社員が出社した場合は通常の出社日として扱われます。 |
| 有給休暇は本来は労働日ですが、労働を免除するということになり、 賃金は発生します。会社の休日ではありません。 パートの場合でも有給休暇を使用できます。 また、有給休暇がない人は会社都合による休日になりますので、 会社は平均賃金の6割を支給しなくてはいけません。 |
| ▼クールさん: >有給休暇は本来は労働日ですが、労働を免除するということになり、 >賃金は発生します。会社の休日ではありません。 >パートの場合でも有給休暇を使用できます。 >また、有給休暇がない人は会社都合による休日になりますので、 >会社は平均賃金の6割を支給しなくてはいけません。 ご回答ありがとうございました。 思った通りなのですが、気持ちはすっきりしません。かといって会社と戦うほどの気はないのですけれども。。。 お手間を取らせて申し訳ありませんでした。 |