Page 261 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? yumi 04/11/3(水) 18:46 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? アルシュ 04/11/6(土) 13:37 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? yumi 04/11/7(日) 18:26 ┣Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? アルシュ 04/11/8(月) 20:28 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? yumi 04/11/12(金) 10:57 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? bull 04/11/12(金) 11:43 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? yumi 04/11/12(金) 16:37 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? bull 04/11/13(土) 11:33 ┗Re:従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? yumi 04/11/14(日) 18:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 従業員の賞与を賞与とせず、引出金として処理できますか? ■名前 : yumi ■日付 : 04/11/3(水) 18:46 -------------------------------------------------------------------------
| 2年後に退職予定ですが、去年から賞与をもらわずに賞与相当額を退職時に退職金として受給しようと考えていました。(賞与として受給しても社会保険料、税金などで手取りが減るので)ところが、今月多少お金が必要になったので、事業主の許可を得て100万ほど事業主の引出金として処理し、退職金と相殺しようと思いつきましたが、私自身の税金対策はともかく、本来費用で処理するものを特別損失として処理しても大丈夫なものでしょうか?ちなみに事業主とは遠い親戚に当たりますが、専従者ではありません。経理初心者ですので要領を得ない質問ですみませんがよろしくお願い致します。 |
| 会社の処理としては、今月出金の100万円は費用とせず、あなたへの貸付金(仮払金とするのには苦しいかもしれないです)で処理をしておき、実際にあなたが退職する時に退職金として会社は処理するのが妥当かと思われますが。 特別損失と書かれていますが、勘定科目は何で処理をお考えなのかと思いました。 それから、退職金については、勤続年数により控除額があり、それ以上だと税金がかかることはご存知ですよね、確認させていただきました。 |
| ▼アルシュさん: レスありがとうございます!! ついでにもう一つお聞きしてもよろしいでしょうか。 仮払金とするには苦しいかもしれないというお話ですが、それは金額的な問題でしょうか?それとも振替える勘定科目が退職金だからでしょうか? また立替金とする事は可能ですか? すみませんがもしご覧になっていましたら、教えてください。よろしくお願い致します。 >会社の処理としては、今月出金の100万円は費用とせず、あなたへの貸付金(仮払金とするのには苦しいかもしれないです)で処理をしておき、実際にあなたが退職する時に退職金として会社は処理するのが妥当かと思われますが。 >特別損失と書かれていますが、勘定科目は何で処理をお考えなのかと思いました。 >それから、退職金については、勤続年数により控除額があり、それ以上だと税金がかかることはご存知ですよね、確認させていただきました。 |
| 仮払金として処理するには、期間が長いかと思いました。 仮払金が精算されるのは2年後ということでしたら、貸付金として処理し、利息を払うなどすれば、税法上も問題はないと思います。 |
| レスありがとうございます。何度もすみません。もう一つお聞きしてよろしいでしょうか? 会社が従業員に貸し付けたお金に対しても利息は発生するのですか? また今回の場合は何%くらいに設定されるのでしょうか? もしご覧になっていましたらよろしくお願い致します。 |
| 「事業主の引出、専従者」という言葉がありましたが、個人事業者OR法人でしょうか? |
| レスありがとうございます。 個人事業者です。 ▼bullさん: >「事業主の引出、専従者」という言葉がありましたが、個人事業者OR法人でしょうか? |
| 贈与とみられないために、市中金利程度(2%位でしょうか)の利息をつけた金消契約を一応作成しましょう。利息については支払わないと贈与の対象になりますが、暦年110万の範囲内ですと非課税なので問題ないでしょう。 |
| ありがとうございました!!よく理解できました。 ただもう一つ疑問が出てきてしまったのですが.... 従業員からみて、利息を支払わない借入金が贈与とみなされるのは法人ではなく個人事業者からの借入金だからですね? 会社から4.1%以下の低い利率でお金を借り入れた場合差額部分の利息が給与所得として課税されますが会社=法人と読み替えて、今回の場合は適用されないと考えてよろしいでしょうか? もしご覧になっていましたらよろしくお願い致します。 ▼bullさん: >贈与とみられないために、市中金利程度(2%位でしょうか)の利息をつけた金消契約を一応作成しましょう。利息については支払わないと贈与の対象になりますが、暦年110万の範囲内ですと非課税なので問題ないでしょう。 |