Page 2659 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国民年金 控除について あら 05/12/1(木) 10:26 ┗Re:国民年金 控除について CR 05/12/1(木) 10:40 ┗Re:国民年金 控除について あら 05/12/1(木) 10:42 ┗Re:国民年金 控除について CR 05/12/1(木) 11:00 ┗Re:国民年金 控除について あら 05/12/1(木) 11:12 ┗Re:国民年金 控除について CR 05/12/1(木) 22:59 ┗Re:国民年金 控除について あら 05/12/5(月) 10:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国民年金 控除について ■名前 : あら ■日付 : 05/12/1(木) 10:26 -------------------------------------------------------------------------
| 切羽詰っているのでお願いします! 国民年金控除について、端数が出ました。 これはどうしたらよいのでしょうか?? 1年分前納していた分から今年3ヶ月分の控除をしたいのですが 39192.5円となりました。 どうするべきですか? いくら控除できますか? |
| ▼あらさん: >切羽詰っているのでお願いします! > >国民年金控除について、端数が出ました。 >これはどうしたらよいのでしょうか?? >1年分前納していた分から今年3ヶ月分の控除をしたいのですが >39192.5円となりました。 > >どうするべきですか? >いくら控除できますか? 現時点では所得税法において保険料控除の端数処理については規定は設けられて いません。規定が設けられていない以上納税者有利の原則からも切り上げて計算 しても差し支えないと思われます。 また、社会保険料控除については、前納期間が1年以内でしたら支払った年で 全額控除することもできます。 |
| ▼CRさん: >▼あらさん: >>切羽詰っているのでお願いします! >> >>国民年金控除について、端数が出ました。 >>これはどうしたらよいのでしょうか?? >>1年分前納していた分から今年3ヶ月分の控除をしたいのですが >>39192.5円となりました。 >> >>どうするべきですか? >>いくら控除できますか? > >現時点では所得税法において保険料控除の端数処理については規定は設けられて >いません。規定が設けられていない以上納税者有利の原則からも切り上げて計算 >しても差し支えないと思われます。 >また、社会保険料控除については、前納期間が1年以内でしたら支払った年で >全額控除することもできます。 早々の返信ありがとうございます。 支払った年は去年なのです・・・ 切り上げて・・・ということは39192円でよろしいのでしょうか?? |
| ▼あらさん: >▼CRさん: >>▼あらさん: >>>切羽詰っているのでお願いします! >>> >>>国民年金控除について、端数が出ました。 >>>これはどうしたらよいのでしょうか?? >>>1年分前納していた分から今年3ヶ月分の控除をしたいのですが >>>39192.5円となりました。 >>> >>>どうするべきですか? >>>いくら控除できますか? >> >>現時点では所得税法において保険料控除の端数処理については規定は設けられて >>いません。規定が設けられていない以上納税者有利の原則からも切り上げて計算 >>しても差し支えないと思われます。 >>また、社会保険料控除については、前納期間が1年以内でしたら支払った年で >>全額控除することもできます。 > >早々の返信ありがとうございます。 >支払った年は去年なのです・・・ > >切り上げて・・・ということは39192円でよろしいのでしょうか?? 切り上げですから、39,193円になります。 というか去年も端数が生じているはずですが? 去年切り上げて控除しているのなら理屈としては今年は39,192円に するといいと思います。 |
| ▼CRさん: >▼あらさん: >>▼CRさん: >>>▼あらさん: >>>>切羽詰っているのでお願いします! >>>> >>>>国民年金控除について、端数が出ました。 >>>>これはどうしたらよいのでしょうか?? >>>>1年分前納していた分から今年3ヶ月分の控除をしたいのですが >>>>39192.5円となりました。 >>>> >>>>どうするべきですか? >>>>いくら控除できますか? >>> >>>現時点では所得税法において保険料控除の端数処理については規定は設けられて >>>いません。規定が設けられていない以上納税者有利の原則からも切り上げて計算 >>>しても差し支えないと思われます。 >>>また、社会保険料控除については、前納期間が1年以内でしたら支払った年で >>>全額控除することもできます。 >> >>早々の返信ありがとうございます。 >>支払った年は去年なのです・・・ >> >>切り上げて・・・ということは39192円でよろしいのでしょうか?? > >切り上げですから、39,193円になります。 >というか去年も端数が生じているはずですが? >去年切り上げて控除しているのなら理屈としては今年は39,192円に >するといいと思います。 今年の4月採用者なんです。 職歴はなく、前年は確定申告もしていないそうです。 平成16年4月〜平成17年3月までの国民年金を平成16年4月に一括前納されています。 この場合、今回うちで年末調整する際に控除できるのは 平成17年1〜3月の3か月分ではないんでしょうか・・・?? 初歩的な質問で申し訳ありません。。 |
| ▼あらさん: >今年の4月採用者なんです。 >職歴はなく、前年は確定申告もしていないそうです。 >平成16年4月〜平成17年3月までの国民年金を平成16年4月に一括前納されています。 > >この場合、今回うちで年末調整する際に控除できるのは >平成17年1〜3月の3か月分ではないんでしょうか・・・?? > >初歩的な質問で申し訳ありません。。 前納した社会保険料については次の算式で計算した金額をその年で控除することと なっています。 前納した社会保険料の総額×その年に到来する納付期日の回数/前納した社会保険 料の納付期日の総回数 従って、あらさんの考え方で差し支えないと思います。 控除する金額は39,193円でいいと思います。 |
| どうもありがとうございました! 大変、助かりました! |