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 ▼被扶養者の健康保険について  無頓着 05/12/6(火) 21:37
   ┗Re:被扶養者の健康保険について  クール 05/12/6(火) 22:54

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 ■題名 : 被扶養者の健康保険について
 ■名前 : 無頓着
 ■日付 : 05/12/6(火) 21:37
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   私は夫の扶養に入ってパート勤務をしています。
ずっと以前より株取引を一般口座で行っています。何年も前から38万以上の株譲渡益を得ていましたが、パート勤務収入のみで103万円を越えなければ夫の扶養に入っていられるのだと思い込んでいました。
夫には株譲渡益額を伝えていませんでしたが、この頃の株価を見て夫が株譲渡益も入れて103万円でないと扶養から外れるのではないかと聞いてきました。
パート収入+株譲渡益で103万円以上になると健康保険は国民健康保険に変更しなければいけないのでしょうか?
また株譲渡益が全く無い年は再度扶養に入れるのでしょうか?
どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:被扶養者の健康保険について  ■名前 : クール  ■日付 : 05/12/6(火) 22:54  -------------------------------------------------------------------------
   >パート収入+株譲渡益で103万円以上になると健康保険は国民健康保険に変更しなければいけないのでしょうか?
>また株譲渡益が全く無い年は再度扶養に入れるのでしょうか?
>どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。

これは明確な答えは出ないと思いますが、
政管健保なら、あくまでも控除対象配偶者であれば被扶養者で
いることは当然可能で、それ以上の収入(年間130万円以上の収入)
を所得証明等で明らかなら認定はされないと思ったほうが良いでしょう。

確かにその年によって収入に差はあるでしょうけど、
その場合はその都度異動届を出すようになると思います。
ただし、具体的にはグレーゾーンの判断かもしれませんので、
健康保険の保険者に確認して手続をすることが良いのでしょうね。

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