Page 28 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼社長が定款をなくした。。。 あややん 04/10/2(土) 15:45 ┗Re:社長が定款をなくした。。。 ほんじょう 04/10/5(火) 17:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 社長が定款をなくした。。。 ■名前 : あややん ■日付 : 04/10/2(土) 15:45 -------------------------------------------------------------------------
| 二年ほど休業していた株式会社を移転再開しました。法務局へ本店移転の申請に行ったところ定款の住所記載の状況を聞かれました。同じ市内の移転なので定款の住所が○○県△△市なら定款変更の必要はないが、番地まで記載されていれば定款変更の必要があるとのこと・・・けど我が社には定款がない!移転の申請もストップしてしまいました。登記の住所を変更しないと社会保険も適用できないと社会保険事務所で言われました。 |
| 定款では「何県何市」までしか決めないのが一般的だと思いますが…。(市販のひな形でもそうなっていると思います) 定款は原始定款がそのまま残っている必要はありません。ワープロとかの記録として残っていませんか? 「原始定款のまま変更したことはなく、その原始定款をなくしてしまった」のであれば、市販のひな形を基に社長の記憶に頼って、復元しておくしかないと思います。なお、認証は必要ありません。 本店移転の登記手続自体は、定款は添付書類ではありませんので、同一市町村内への移転なら取締役会議事録を作成するだけでパスすると思います。 |