Page 2809 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼確定申告はやり直せますか? おしえて子 06/1/6(金) 15:23 ┗Re:確定申告はやり直せますか? マーチ 06/1/6(金) 21:38 ┗Re:↑一部修正 マーチ 06/1/7(土) 18:34 ┗ありがとうございます。 おしえて子 06/1/7(土) 23:37 ┗Re:ありがとうございます。 マーチ 06/1/8(日) 11:34 ┗Re:追申 マーチ 06/1/8(日) 11:38 ┗行ってみましたが・・・ おしえて子 06/1/16(月) 16:43 ┗Re:行ってみましたが・・・ マーチ 06/1/16(月) 19:58 ┗更正の請求? おしえて子 06/1/17(火) 9:49 ┣Re:更正の請求? マーチ 06/1/17(火) 18:35 ┗Re:確認しました マーチ 06/1/18(水) 18:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 確定申告はやり直せますか? ■名前 : おしえて子 ■日付 : 06/1/6(金) 15:23 -------------------------------------------------------------------------
| 少し気が早いのですが確定申告について教えて下さい。 昨年(平成17年2月)に平成15年度分の確定申告を遡ってしましたが、保険料の控除金額に入れ忘れた部分があったので、もう一度やり直したいと思っています。 国税庁のHPで計算してみたら、それなりの還付額があるのです。。。 でも、そんなことは出来るのか?? 分からなくて。 ご存知の方お願いします。 |
| ▼おしえて子さんへ >少し気が早いのですが確定申告について教えて下さい。 >昨年(平成17年2月)に平成15年度分の確定申告を遡ってしましたが、保険料の控除金額に入れ忘れた部分があったので、もう一度やり直したいと思っています。 >国税庁のHPで計算してみたら、それなりの還付額があるのです。。。 >でも、そんなことは出来るのか?? 分からなくて。 この場合は更正の請求という形になり 期限は今年の3月15日までになります。 |
| >期限は今年の3月15日までになります。 あなたの場合は、前回提出された日から 1年以内の提出になります。 |
| ご回答ありがとうございます。 できるんですね。良かったです。 1年以内ということなので、早速行きたいと思います。 今週でもよいでのしょうか?やはり確定申告の期間が始まってからでしょうか? お手数ついでにもう一つ質問です。 その時持参するものは、昨年確定申告した書類と保険の振込用紙でよいのでしょうか? もし良かったら教えて下さい。 |
| ▼おしえて子さんへ >今週でもよいでのしょうか?やはり確定申告の期間が始まってからでしょうか? 前回の申告書を提出してから1年以内なので 今からでも大丈夫です。 >その時持参するものは、昨年確定申告した書類と保険の振込用紙でよいのでしょうか? わざわざ税務署まで行くまでもないので 私は郵送で行いました。 国税庁のHPから更正の請求の手続用紙をダウンロードして 記載し押印・必要添付書類をつければ良いですが 書き方が分からなければ、税務署にも用紙がありますし 書き方も教えてくれると思いますが その際は昨年の申告書・印鑑・控除追加するものの 添付資料は必要でしょうね。 なお、保険の振込用紙ということですが 社会保険料の振込納付書のことだと思いますが その日付は15年度になっているものですよね? |
| この場合は、税務署側で調べ 更正が認められれば、後日税務署長記名押印の 更正の通知書というものが届き その後、追加の還付金が支払われることになります。 |
| 先日税務署へ行ってきました。 が、できないとのことです。 私の場合、15年度分を17年2月に確定申告したので、その場合の更正の申告は17年3月末日までの有効期限となるとの返答でした。 税務署でそう言われたので間違いはないと思うのですが、私なりに調べたところ、やはり教えて頂いた通り確定申告をした日から1年間は更正の申告が可能のような気がします。 ご存知の方がいたら再度教えて頂きたいのですが。 |
| ▼おしえて子さんへ >先日税務署へ行ってきました。 >が、できないとのことです。 >私の場合、15年度分を17年2月に確定申告したので、その場合の更正の申告は17年3月末日までの有効期限となるとの返答でした。 >税務署でそう言われたので間違いはないと思うのですが、私なりに調べたところ、やはり教えて頂いた通り確定申告をした日から1年間は更正の申告が可能のような気がします。 更正の申告(申告書の間違いを訂正する)なら確かに 17年3月になりますが 私が教えたのは更正の請求の手続ですが、 それも不可能と言われましたか? |
| ご回答ありがとうございます。 申し訳ないのですが知識不足で更正の「申告」と「請求」の違いが分からず、ご意見の内容が理解できません。 ただ、申告や請求などの言葉を使った訳ではなく、昨年の申告書と追加控除の証明書を持参して相談しまいたが、期限切れですとの返答でした。 |
| ▼おしえて子さんへ >申し訳ないのですが知識不足で更正の「申告」と「請求」の違いが分からず、ご意見の内容が理解できません。 更正の申告・・・という言葉はありませんが 多分、あなたが言おうとする事は 申告書そのものを書き直すことだと思います。 間違った申告書を新たに書き直して提出するなら 書き直した申告書の上部に訂正分などと記載すれば 提出された年の3月15日までに提出すれば 書き直した申告書が有効になります。 更正の請求とは 国税庁のHPにも記載されていますが 以下、国税庁HPより抜粋 確定申告書を提出した後に 申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や 確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、 申告等をした税額等が実際より多かったときに 正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。 あなたの場合は、すでに3月15日を過ぎているので この手続が必要になります。 >ただ、申告や請求などの言葉を使った訳ではなく、昨年の申告書と追加控除の証明書を持参して相談しまいたが、期限切れですとの返答でした。 どのように相談されたのか分かりませんが 通常は更正の請求の提出期限は 法定申告期限から1年以内の提出になります。 つまり、15年度の所得税の法定申告期限は16年ですから その更正の請求の期限は17年3月になるので 税務署の方は期限が切れている・・・と言われたのだと思います。 国税庁のHPの更正の請求の手続に記載されていますが http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm 法定申告期限後に還付を受けるための申告をしている場合は、 その申告書を提出した日から1年以内 となっていますので、あなたの場合はこれに該当すると思いますが。 (事業所得等があって確定申告義務がある人ではないですよね?) 後日、私自身も管轄税務署に確認してみたいと思ってますが。 |
| ▼おしえて子さんへ 私の住む管轄税務署に確認したところ やはり、前回提出された日から1年以内になるので 今年の2月が期限になるという答えでした。 前回の提出日がいつか分かりませんが 期限が迫っているので早く手続された方が良いということです。 おそらく、その税務署職員が知らなかったのだと思いますが 条文がありますから もし、更正の請求に再度出向くのなら この件についても、話された方が良いと思います。 所得税基本通達122条の1になります。 |