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 ▼確定申告はやり直せますか?  おしえて子 06/1/6(金) 15:23
   ┗Re:確定申告はやり直せますか?  マーチ 06/1/6(金) 21:38
      ┗Re:↑一部修正  マーチ 06/1/7(土) 18:34
         ┗ありがとうございます。  おしえて子 06/1/7(土) 23:37
            ┗Re:ありがとうございます。  マーチ 06/1/8(日) 11:34
               ┗Re:追申  マーチ 06/1/8(日) 11:38
                  ┗行ってみましたが・・・  おしえて子 06/1/16(月) 16:43
                     ┗Re:行ってみましたが・・・  マーチ 06/1/16(月) 19:58
                        ┗更正の請求?  おしえて子 06/1/17(火) 9:49
                           ┣Re:更正の請求?  マーチ 06/1/17(火) 18:35
                           ┗Re:確認しました  マーチ 06/1/18(水) 18:14

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 ■題名 : 確定申告はやり直せますか?
 ■名前 : おしえて子
 ■日付 : 06/1/6(金) 15:23
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   少し気が早いのですが確定申告について教えて下さい。
昨年(平成17年2月)に平成15年度分の確定申告を遡ってしましたが、保険料の控除金額に入れ忘れた部分があったので、もう一度やり直したいと思っています。
国税庁のHPで計算してみたら、それなりの還付額があるのです。。。
でも、そんなことは出来るのか?? 分からなくて。
ご存知の方お願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確定申告はやり直せますか?  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/6(金) 21:38  -------------------------------------------------------------------------
   ▼おしえて子さんへ

>少し気が早いのですが確定申告について教えて下さい。
>昨年(平成17年2月)に平成15年度分の確定申告を遡ってしましたが、保険料の控除金額に入れ忘れた部分があったので、もう一度やり直したいと思っています。
>国税庁のHPで計算してみたら、それなりの還付額があるのです。。。
>でも、そんなことは出来るのか?? 分からなくて。

この場合は更正の請求という形になり
期限は今年の3月15日までになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:↑一部修正  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/7(土) 18:34  -------------------------------------------------------------------------
   >期限は今年の3月15日までになります。

あなたの場合は、前回提出された日から
1年以内の提出になります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : ありがとうございます。  ■名前 : おしえて子  ■日付 : 06/1/7(土) 23:37  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
できるんですね。良かったです。
1年以内ということなので、早速行きたいと思います。
今週でもよいでのしょうか?やはり確定申告の期間が始まってからでしょうか?
お手数ついでにもう一つ質問です。
その時持参するものは、昨年確定申告した書類と保険の振込用紙でよいのでしょうか?
もし良かったら教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございます。  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/8(日) 11:34  -------------------------------------------------------------------------
   ▼おしえて子さんへ

>今週でもよいでのしょうか?やはり確定申告の期間が始まってからでしょうか?

前回の申告書を提出してから1年以内なので
今からでも大丈夫です。

>その時持参するものは、昨年確定申告した書類と保険の振込用紙でよいのでしょうか?

わざわざ税務署まで行くまでもないので
私は郵送で行いました。

国税庁のHPから更正の請求の手続用紙をダウンロードして
記載し押印・必要添付書類をつければ良いですが
書き方が分からなければ、税務署にも用紙がありますし
書き方も教えてくれると思いますが
その際は昨年の申告書・印鑑・控除追加するものの
添付資料は必要でしょうね。

なお、保険の振込用紙ということですが
社会保険料の振込納付書のことだと思いますが
その日付は15年度になっているものですよね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:追申  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/8(日) 11:38  -------------------------------------------------------------------------
   この場合は、税務署側で調べ
更正が認められれば、後日税務署長記名押印の
更正の通知書というものが届き
その後、追加の還付金が支払われることになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 行ってみましたが・・・  ■名前 : おしえて子  ■日付 : 06/1/16(月) 16:43  -------------------------------------------------------------------------
   先日税務署へ行ってきました。
が、できないとのことです。
私の場合、15年度分を17年2月に確定申告したので、その場合の更正の申告は17年3月末日までの有効期限となるとの返答でした。
税務署でそう言われたので間違いはないと思うのですが、私なりに調べたところ、やはり教えて頂いた通り確定申告をした日から1年間は更正の申告が可能のような気がします。
ご存知の方がいたら再度教えて頂きたいのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:行ってみましたが・・・  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/16(月) 19:58  -------------------------------------------------------------------------
   ▼おしえて子さんへ

>先日税務署へ行ってきました。
>が、できないとのことです。
>私の場合、15年度分を17年2月に確定申告したので、その場合の更正の申告は17年3月末日までの有効期限となるとの返答でした。
>税務署でそう言われたので間違いはないと思うのですが、私なりに調べたところ、やはり教えて頂いた通り確定申告をした日から1年間は更正の申告が可能のような気がします。

更正の申告(申告書の間違いを訂正する)なら確かに
17年3月になりますが
私が教えたのは更正の請求の手続ですが、
それも不可能と言われましたか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 更正の請求?  ■名前 : おしえて子  ■日付 : 06/1/17(火) 9:49  -------------------------------------------------------------------------
   ご回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが知識不足で更正の「申告」と「請求」の違いが分からず、ご意見の内容が理解できません。
ただ、申告や請求などの言葉を使った訳ではなく、昨年の申告書と追加控除の証明書を持参して相談しまいたが、期限切れですとの返答でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:更正の請求?  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/17(火) 18:35  -------------------------------------------------------------------------
   ▼おしえて子さんへ

>申し訳ないのですが知識不足で更正の「申告」と「請求」の違いが分からず、ご意見の内容が理解できません。

更正の申告・・・という言葉はありませんが
多分、あなたが言おうとする事は
申告書そのものを書き直すことだと思います。
間違った申告書を新たに書き直して提出するなら
書き直した申告書の上部に訂正分などと記載すれば
提出された年の3月15日までに提出すれば
書き直した申告書が有効になります。

更正の請求とは
国税庁のHPにも記載されていますが
以下、国税庁HPより抜粋

確定申告書を提出した後に
申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や
確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、
申告等をした税額等が実際より多かったときに
正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。

あなたの場合は、すでに3月15日を過ぎているので
この手続が必要になります。

>ただ、申告や請求などの言葉を使った訳ではなく、昨年の申告書と追加控除の証明書を持参して相談しまいたが、期限切れですとの返答でした。

どのように相談されたのか分かりませんが
通常は更正の請求の提出期限は
法定申告期限から1年以内の提出になります。

つまり、15年度の所得税の法定申告期限は16年ですから
その更正の請求の期限は17年3月になるので
税務署の方は期限が切れている・・・と言われたのだと思います。

国税庁のHPの更正の請求の手続に記載されていますが
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
法定申告期限後に還付を受けるための申告をしている場合は、
その申告書を提出した日から1年以内
となっていますので、あなたの場合はこれに該当すると思いますが。
(事業所得等があって確定申告義務がある人ではないですよね?)

後日、私自身も管轄税務署に確認してみたいと思ってますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認しました  ■名前 : マーチ  ■日付 : 06/1/18(水) 18:14  -------------------------------------------------------------------------
   ▼おしえて子さんへ

私の住む管轄税務署に確認したところ
やはり、前回提出された日から1年以内になるので
今年の2月が期限になるという答えでした。
前回の提出日がいつか分かりませんが
期限が迫っているので早く手続された方が良いということです。

おそらく、その税務署職員が知らなかったのだと思いますが
条文がありますから
もし、更正の請求に再度出向くのなら
この件についても、話された方が良いと思います。

所得税基本通達122条の1になります。

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