Page 2819 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼専従者が事業に要した経費 コト 06/1/12(木) 9:50 ┣Re:専従者が事業に要した経費 ゆら 06/1/12(木) 11:11 ┗Re:専従者が事業に要した経費 マーチ 06/1/12(木) 18:03 ┗Re:専従者が事業に要した経費 コト 06/1/12(木) 18:38 ┗Re:専従者が事業に要した経費 マーチ 06/1/12(木) 18:56 ┗Re:補足 マーチ 06/1/12(木) 18:59 ┗Re:補足 コト 06/1/20(金) 20:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 専従者が事業に要した経費 ■名前 : コト ■日付 : 06/1/12(木) 9:50 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて投稿します。事業主や青色専従者が、事業に要するために、支出した 作業着や飲食代は必要経費になるのでしょうか。教えてください。 |
| 飲食代:事業を遂行するために必要なものであれば経費にできます。 作業着:「社名入り」など、事業以外では使用できない場合は経費にできます。 逆に云うと、事業以外の場での着用が可能な物であれば経費にはできません。 |
| ▼コトさんへ >事業主や青色専従者が、事業に要するために、支出した >作業着や飲食代は必要経費になるのでしょうか。 従業員と一緒に取る食事代や 取引先との接待に要した食事代等は 必要経費になりますが 事業主や専従者個人の飲食代については 経費にはなりません。 作業着については、その仕事に使用する場合のみ (白衣等)経費になります。 |
| ありがとうございます。もう一つ別の質問になってしまうのですが、福利厚生費で従業員の飲食代を計上しているのですが、金額が多いと現物給与となり課税されるというのは本当ですか? |
| ▼コトさんへ >ありがとうございます。もう一つ別の質問になってしまうのですが、福利厚生費で従業員の飲食代を計上しているのですが、金額が多いと現物給与となり課税されるというのは本当ですか? その食事代の半額以上を本人が負担し、 かつ、使用者側が負担する額が 月額3,500円以下であるならば給与としては課税されません。 使用者側の負担額が3,500円を超える場合は、 使用者負担額の全額が給与とみなされ課税されます。 |
| 通常の勤務時間外に 宿日直や残業をした者に対して支給した食事代は、 全額会社負担であっても課税されませんが これを金銭で与えた場合は、課税されます。 |
| ぜんぜん知らなかったことばかりです。 大変、詳しい説明をしていただきありがとうございました。 |