過去ログ

                                Page    2849
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼遺族年金需給資格について  働く妻2人子有 06/1/19(木) 11:38
   ┗Re:遺族年金需給資格について  クール 06/1/20(金) 22:30
      ┗Re:遺族年金需給資格について  働く妻2人子有 06/1/21(土) 22:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 遺族年金需給資格について
 ■名前 : 働く妻2人子有
 ■日付 : 06/1/19(木) 11:38
 -------------------------------------------------------------------------
   夫婦ともに厚生年金に加入しています。年齢は同じ39歳。子供は2人います。
現在の収入は夫のほうが多いですが過去の収入、将来の収入を考慮すると年金額は妻の方が多いかもしれません。
子は夫の扶養になっています。
子が18歳未満で妻が死亡した場合、
子に妻の遺族年金を残す条件(主たる生計者の定義)はなんですか?
素人考えで以下の3つのうちのどれかだろうと思うのですが・・・。
仮定の話で申し訳ありません。

1.税制上の扶養家族になっていること
2.健康保険の扶養家族になっていること
3.その時点で世帯で一番収入が高いこと

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遺族年金需給資格について  ■名前 : クール  ■日付 : 06/1/20(金) 22:30  -------------------------------------------------------------------------
   同居していれば生計維持となり、子に受給権は発生します。
ただし、この場合は子に対する遺族基礎年金は、
子が夫と生計を同じくしているので支給停止になり、
子に対する遺族厚生年金のみが支給されることになります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:遺族年金需給資格について  ■名前 : 働く妻2人子有  ■日付 : 06/1/21(土) 22:52  -------------------------------------------------------------------------
   クールさん回答ありがとうございます

何もしなくても同居していれば少しは年金を残せるのですね。
「子のどちらかを妻の扶養にしようか」などあたふたしてしまいました。

我が家の場合、
夫に万一のことがあった場合、元々家事、育児のほとんどを妻が負担しているし、住宅ローンもなくなるのでなんとかなりそうだけれど
妻に万一のことがあった場合、ベビーシッターが必要だったり、育児のため夫の転職が必要だったりとリスクが大きいのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    通常モードに戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                 Page 2849