Page 2849 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼遺族年金需給資格について 働く妻2人子有 06/1/19(木) 11:38 ┗Re:遺族年金需給資格について クール 06/1/20(金) 22:30 ┗Re:遺族年金需給資格について 働く妻2人子有 06/1/21(土) 22:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 遺族年金需給資格について ■名前 : 働く妻2人子有 ■日付 : 06/1/19(木) 11:38 -------------------------------------------------------------------------
| 夫婦ともに厚生年金に加入しています。年齢は同じ39歳。子供は2人います。 現在の収入は夫のほうが多いですが過去の収入、将来の収入を考慮すると年金額は妻の方が多いかもしれません。 子は夫の扶養になっています。 子が18歳未満で妻が死亡した場合、 子に妻の遺族年金を残す条件(主たる生計者の定義)はなんですか? 素人考えで以下の3つのうちのどれかだろうと思うのですが・・・。 仮定の話で申し訳ありません。 1.税制上の扶養家族になっていること 2.健康保険の扶養家族になっていること 3.その時点で世帯で一番収入が高いこと |
| 同居していれば生計維持となり、子に受給権は発生します。 ただし、この場合は子に対する遺族基礎年金は、 子が夫と生計を同じくしているので支給停止になり、 子に対する遺族厚生年金のみが支給されることになります。 |
| クールさん回答ありがとうございます 何もしなくても同居していれば少しは年金を残せるのですね。 「子のどちらかを妻の扶養にしようか」などあたふたしてしまいました。 我が家の場合、 夫に万一のことがあった場合、元々家事、育児のほとんどを妻が負担しているし、住宅ローンもなくなるのでなんとかなりそうだけれど 妻に万一のことがあった場合、ベビーシッターが必要だったり、育児のため夫の転職が必要だったりとリスクが大きいのです。 |