Page 2859 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼決算〜株主総会〜登記 こな 06/1/24(火) 15:49 ┗Re:決算〜株主総会〜登記 ほんじょう 06/1/25(水) 17:36 ┗Re:決算〜株主総会〜登記 こな 06/1/26(木) 12:21 ┗Re:決算〜株主総会〜登記 ほんじょう 06/1/26(木) 12:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 決算〜株主総会〜登記 ■名前 : こな ■日付 : 06/1/24(火) 15:49 -------------------------------------------------------------------------
| 一連のスケジュールについてなのですが、 新設の小さな株式会社で初めての決算で(11月)、 取締役会・株主総会は議事録のみ作る予定です。 1.取締役会で計算書類の承認 2.監査役に計算書類提出 3.監査役に付属明細書 4.監査報告書を取締役に提出 5.取締役会で株主総会召集の決議 6.通知書発送(計算書類添付) 7.書類を備えおく 8.株主総会 9.取締役会 10.申告調整、税務署へ 11.登記申請 実際はどこまで省略して議事録等を作っているのでしょうか。 取締役会を総会前に2回ちゃんとやってるのか 監査役も登記上は存在してますが、名前だけですよね ホントに監査してるんですか? 最小限必要な議事録は作っておくつもりです。 (設立時の役員報酬の議事録、役付取締役の決定、臨時株主総会の招集の議事録がないのでこれも作らなきゃ) それと決算書(利益処分案)にある日付と株主総会の日付は同じでよいのですか? 長くなりましたが、宜しくお願いします |
| ▼こなさん: ここは「公共の場」になりますので、(実務としてどう取り扱っているかは別として)違法行為にあたることを勧めるような発言はできません。堅いことを言うようですが、悪しからずご了承下さい。 >取締役会・株主総会は議事録のみ作る予定です。 > 現行商法では取締役は必ず開催されなければならないことになっています。 5月施行が噂されています新会社法になれば、定款で定めることにより書面による決議も認められるようにます。 > 1.取締役会で計算書類の承認 > 2.監査役に計算書類提出 > 3.監査役に付属明細書 > 4.監査報告書を取締役に提出 > 5.取締役会で株主総会召集の決議 > 6.通知書発送(計算書類添付) > 7.書類を備えおく > 8.株主総会 > 9.取締役会 > 10.申告調整、税務署へ > 11.登記申請 > >実際はどこまで省略して議事録等を作っているのでしょうか。 >取締役会を総会前に2回ちゃんとやってるのか 商法上は1.5.9.の3回とも作っておくべき事となります。ただし、登記申請時に添付が必要となるのは原則として9.のみです。 1.5.がないと、株主総会が紛糾したときに「正当な手続きを踏んでいない」といった訴えを起こされるリスクがあります。 >監査役も登記上は存在してますが、名前だけですよね >ホントに監査してるんですか? ま、ご自分の会社がそうだからといって他の会社も全部そうだと決めつけるのはいかがなものかと思います。確かにそういう会社が多いとは思いますが。 ただ、監査役が負う責任の重さについては理解しておいた方がいいと思います。 >それと決算書(利益処分案)にある日付と株主総会の日付は同じでよいのですか? これは少し意味がわからないのですが。そもそも「利益処分案」に日付必要でしたっけ。総会決議によって利益処分(配当など)を実行する日付、と言う意味でしょうか?それなら同じ日でいいと思います。 利益処分案じゃなくて、決算書なら、貸借対照表は決算期日(御社なら11月30日でしょうか)、損益計算書は決算年度の機関を表示します。 |
| ほんじょうさん、ありがとうございます。 いろいと調べていると、取締役会を計算書類の承認と総会召集決議を 一緒にやっている議事録を見つけたので、いいのかな?と思ったのでした。 日付の件ですが、決算報告書の中の損失処分案に報告年月日を入れるように 会計ソフトが作られてたものですから。 実際は監査役が決算書の中身をチェックしなくてはならないんですよね。 新会社法では監査役についても変更があるそうですね 施行されるまで会社があるかどうか・・・。 |
| ▼こなさん: >新会社法では監査役についても変更があるそうですね そうですね。監査役を置かなくてもよくなります。取締役も一人でもよくなります。 |