Page 2869 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クールさん教えてください。 華 06/1/27(金) 16:02 ┗Re:クールさん教えてください。 華 06/1/27(金) 17:01 ┗Re:クールさん教えてください。 クール 06/1/28(土) 20:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クールさん教えてください。 ■名前 : 華 ■日付 : 06/1/27(金) 16:02 -------------------------------------------------------------------------
| 以前、随時改定で質問した華です。 そのことについて度々の質問で申し訳ないのですが、もう一度整理したいので教えてください。 うちの会社は末締めの翌15日払いです。 例えば時給の人が4月1日からの計算期間(5/15支給)に昇給したとします(これをうちでは4月度給与と呼びます。) そうすると、支払った報酬月額というのは5/15、6/15、7/15でみるのか、4/15、5/15、6/15でみるのかどちらですか? 社会保険の冊子を見ると「4月昇給の場合は4、5、6月に支払った報酬月額」とあり、そのままの意味で読むと後者の方が正しいかと思われます。 しかし、道理として考えると4月からの期間に昇給しているのに、4/15(3月度給与)を含む意味をなしていないと思います。 この「4月昇給の場合」というのはうちの会社では5月昇給と言う意味になるのでしょうか? 読めば読むほどわかんなくなってきて・・・すみませんがよろしくお願いします。 |
| ▼華さん: >以前、随時改定で質問した華です。 >そのことについて度々の質問で申し訳ないのですが、もう一度整理したいので教えてください。 > >うちの会社は末締めの翌15日払いです。 >例えば時給の人が4月1日からの計算期間(5/15支給)に昇給したとします(これをうちでは4月度給与と呼びます。) >そうすると、支払った報酬月額というのは5/15、6/15、7/15でみるのか(前者)、4/15、5/15、6/15でみるのか(後者)どちらですか? >社会保険の冊子を見ると「4月昇給の場合は4、5、6月に支払った報酬月額」とあり、そのままの意味で読むと後者の方が正しいかと思われます。 >しかし、道理として考えると4月からの期間に昇給しているのに、4/15(3月度給与)を含む意味をなしていないと思います。 >この「4月昇給の場合」というのはうちの会社では5月昇給と言う意味になるのでしょうか? >読めば読むほどわかんなくなってきて・・・すみませんがよろしくお願いします。 今、さらに自分なりに考えてみたら分かったような気がします。 4月1日に昇給しても(5月支給のため)5月昇給と考え、そこから5、6、7と支払った月で見て8月に改定なので9月支払いから変更と言うことですね? なぜこの様な疑問だったのかというと、上記でいう前者で理解をしてはいたものの、改定月がなぜ8月なのかというのが分からなかったのです。4月度給与=4月分保険料なので、4、5、6月度で見ると改定月は7月だと理解してました。ようするに4月昇給=4月分報酬という固定観念から抜け出せていなかったようです。 なので、クールさんが以前、雪乃さんの返答に訂正された内容も全く理解できていなかったのです。 最終的に今回の考え方で合っていますでしょうか? |
| >4月1日に昇給しても(5月支給のため)5月昇給と考え、そこから5、6、7と支払った月で見て8月に改定なので9月支払いから変更と言うことですね? >なぜこの様な疑問だったのかというと、上記でいう前者で理解をしてはいたものの、改定月がなぜ8月なのかというのが分からなかったのです。4月度給与=4月分保険料なので、4、5、6月度で見ると改定月は7月だと理解してました。ようするに4月昇給=4月分報酬という固定観念から抜け出せていなかったようです。 >なので、クールさんが以前、雪乃さんの返答に訂正された内容も全く理解できていなかったのです。 >最終的に今回の考え方で合っていますでしょうか? 合っていると思います。 5/15に4月分の給与を支払っても 現実に支払ったのが5月ですから 社会保険の計算では5月分になります。 したがって、5月、6月、7月の合計で考えて平均し、 該当すれば8月が改定月になりますので、 その改定した保険料の徴収は9/15支払いの 給与からとなります。 保険料の徴収方法が当月徴収ということもあるのですが、 華さんの会社は給与支払が翌月払いですから、 社会保険料も法令による翌月徴収となっている はずですので9/15支払いの給与から改定された 8月分の保険料を徴収することになります。 |