Page 288 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 通常モードに戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼出産給付金について ジョニ 04/11/6(土) 22:28 ┗Re:出産給付金について む-みん 04/11/8(月) 13:54 ┗Re:出産給付金について 谷口 04/11/8(月) 15:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 出産給付金について ■名前 : ジョニ ■日付 : 04/11/6(土) 22:28 -------------------------------------------------------------------------
| 出産給付金の仕組みについていくつか不明なところがあります。 どなたか詳しくわかる方いらっしゃったら教えてください! いま我が家は共働きですが、私の被保険者期間が1年以上あり、 資格喪失してから旦那の保険に加入しても、私が以前加盟していた 保険組合から給付金はもらえるのでしょうか? 旦那の会社と私が加盟していた保険組合両方に給付金の請求を した場合、どちらからももらえるものなのでしょうか? |
| ▼ジョニさん: >出産給付金の仕組みについていくつか不明なところがあります。 >どなたか詳しくわかる方いらっしゃったら教えてください! > >いま我が家は共働きですが、私の被保険者期間が1年以上あり、 >資格喪失してから旦那の保険に加入しても、私が以前加盟していた >保険組合から給付金はもらえるのでしょうか? →資格喪失後6ヶ月以内に出産したらもらえます。 資格喪失後6ヶ月以降なら旦那の会社からです。 > >旦那の会社と私が加盟していた保険組合両方に給付金の請求を >した場合、どちらからももらえるものなのでしょうか? →どちらか一方にしか請求は出来ませんので 両方からは無理です。 |
| ジョニさんこんにちは、谷口といいます。 質問の内容だけでは判断できない部分もありますが 出産に関わる給付は主に2種類の給付が考えられます。 一つはむ-みんさんが言われている「出産育児一時金」で、 これはむ-みんさんの回答の通りです。 もう一つは休業補償となる「出産手当金」がありますが、こちらは 1)資格喪失後6ヶ月(妊娠の月数で、暦月ではありません)以内に出産 2)加入されていた保険組合が健康保険組合(国保組合ではない) なら給付があります。 もし、健康保険組合で6ヶ月を超えそうでしたら、 保険を任意継続されたほうが良いでしょう。 任意継続でも「出産手当金」は受けられます。 また、この場合、雇用保険の延長給付にも関わってくるので 必ず支給申請書はコピーして取っておかれることをおすすめします。 詳しい日数の計算などは具体的な出産予定日を元に組合に聞いてみてください。 |